居住支援協議会の早期設置を

平成27年6月 総務委員会(2015年6月22日)

◆委員(大沢純一君)

私のほうからは、14番の住宅マスタープランの改定について、一つだけお伺いさせていただきます。

今回の改定の基本的な考え方の中に、空き家の活用、居住支援協議会、老朽マンション対策、住宅団地支援などと書かれています。このうちの居住支援協議会なんですけれども、私も、今回の一般質問で、若年層の家賃の対可処分所得比が、1989年からの20年間で、例えば40歳未満の単身男性では12.4%から19.9%と7.5ポイントも上がっているという、2013年国土交通白書の調査を紹介させていただきました。

これ、パーセント、率でいうと余りぴんとこない部分もなくはないんですけれども、単純計算で、例えば所得20万円だとすると家賃はこの2万4,800円から3万9,800円と1万5,000円も上がっているという、こういった計算にもなります。

実に60%の増加というところで、若者一つとってみても住環境が大変厳しいということがうかがえるんですけれども、こうした中で、住宅セーフティネット法が現在施行されていて、その中にこの居住支援協議会の設立がうたわれているわけですが、本市としてはどうしていくのか、お考えをお聞かせください。

◎住宅課長(源安男君)

住宅マスタープランの改定は、第4次長期総合計画の中で、それに整合するように定めたいと思っております。第4次長期総合計画の中では、住宅政策は、福祉・保健分野の生活保障の充実の一つの中に位置づけられており、その中には、若者や高齢者などさまざまな市民・世帯の自立や住宅確保を支援する考え方が含まれております。

市は、今年度から、東京都が昨年設置した住宅支援協議会にオブザーバー参加をしており、その中で得られたさまざまな情報等を生かしながら、策定検討委員会の中で議論してまいります。以上です。

◆委員(大沢純一君)

公的住宅だけではもちろん限界があるわけで、そこは行政が民間の力とともに住まいの支援を行っていくことが求められているわけであります。つまり、それが居住支援協議会で、大きな課題である空き家また集合住宅の支援もあるわけで、迅速にその設置をお願いしたいと思います。

また、これは幾つかの団体で構成されることになると思いますが、実際の運営の際には、相互の連携を保ちながら、住まいを必要とされる方に寄り添った使いやすい取り組みをお願いしたいと思っております。以上です。


平成27年第3回定例会(2015年9月25日)

◆6番(大沢純一君)

今、議論させていただいているこのDV被害者、また犯罪被害者について、基本的には保護という考え方になるわけなんですけれども、つまりDV被害者であれば一時的には一時保護施設に避難する、そういったことになるわけですけれども、その保護の後に求められる継続した生活、つまり文字どおり居住の安定なわけなんですけれども、これは先ほど申し上げたとおり、居住支援協議会の議論、そういった対応も待たれるわけですけれども、どのような角度からしてもこうした緊急度の高い市民に対して支援を行うにしても、まず受け皿が用意されていないといけないと思うわけです。

第3次住宅マスタープランの政策目標の中にも、居住の安定確保を図るべき世帯に対し、必要な住宅供給を行うと記されております。そういったところでは、このセーフティネットとしていざというときに機能するかどうか、そういったところを先ほど御答弁にもありましたけれども、数が用意されていれば、全員大丈夫だけれども、数が少ない場合にはやっぱり抽せんになってしまう、そういうところもあるわけなので、そういうもちろん数に限りがあるというところはあると思います。それはもちろん居住支援協議会のほうの対応ということにもなるわけですけれども、それもあわせてこのセーフティネットとしていざというときに機能するかどうか、そういった観点からよくよく検討していただきたいというふうに思います。


平成28年3月 総務委員会(2016年3月7日)

◆委員(大沢純一君)

住宅マスタープランの改定についてお伺いしたいと思います。

この概要のほうにも四つ、主要課題というふうに示されておりますけれども、まずこれについて、居住支援協議会についてお伺いしたいと思います。

第4次長期総合計画で、この住宅マスタープランが位置づけられているのは、この福祉の分野だというふうに承知しております。この福祉における住宅についての市の考え方、また、今回のマスタープランでの福祉分野としての改正点、ありましたらお示しください。

◎住宅課長(源安男君)

居住支援協議会と、それから福祉との関係でございますが、住宅確保要配慮者に対する住宅施策という位置づけで居住支援協議会がございます。これは公営住宅ではカバーし切れない部分について、公営住宅はあくまで抽せんというのを、特に市営住宅は行っておりますので、抽せんだけではカバーし切れない、必要性に応じた判断も必要であるというところは、日ごろから痛感しておりますけれども、居住支援協議会については、特に公営住宅に入れない、しかし民間住宅の中で、民間住宅を借りるのにさまざまな理由があって、それを確保できない方々を、どのような形で民間住宅に円滑に入居していただけるのかという視点があっての支援協議会ということでございます。

福祉との関連で申しますと、最近、福祉のほうでは地域包括ケアシステムの構築ということが言われておりまして、その中で住宅施策が非常に大きな役割を示しています。模式図によりますと、住宅という植木鉢の中に施策の土が入っておりまして、その上にさまざまな福祉策が芽吹いているという図式になっております。住宅の確保が前提であるという説明もございましたので、特に居住支援協議会のような住宅施策は福祉とは非常に密接にかかわっていくのかなというふうに考えております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

ありがとうございます。

その福祉ということでは、先ほど課長がおっしゃいましたとおり、今後の重要な取り組みの中で、地域包括ケアシステムということであると思います。今さまざまこれについては議論が始められている、そういう段階かというふうに思いますけれども、この地域包括ケアシステムの構築に当たっては、特に高齢者の住まいの問題というこの課題について、厚生労働省を初めとして、これが示されている、こういった状況かと思います。

この高齢者に対する住まいの問題として、その一つとしてサービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住と言われるものですけれども、これについての整理が挙げられておりますし、また、この住宅マスタープランの中でも、その推進がうたわれているという、こういうことでもあります。

そういったことはありますけれども、このサ高住だけでは、この高齢者の住宅問題が解決はしない。そういった中で、この地域包括ケアシステムの中で、そうした住まいの議論という問題というのは、どう議論されているのか、どういった仕組みで解決しようとしているのか、その全体の大きな枠がありましたらお示しいただければと思いますけれども、お願いいたします。

◎住宅課長(源安男君)

地域包括ケアシステムの五つの構成要素と自助、互助、共助、公助ということで、実は国のほうから説明をした、厚生労働省のほうから出された模式図が手元にありますので、住宅課のほうで余り詳しくはございませんが、ざっと申し上げますと、大きな皿の上に植木鉢がありまして、その中に何かが芽吹いているという図式が実はございます。大きな皿といいますのは、本人や家族の選択と心構えというのが基盤にあり、その上に住まいと住まい方という植木鉢が置いてあります。その中に生活支援福祉サービスという土が入っており、そこに新芽が芽吹いていると。その芽の中に医療、介護、リハビリテーション、保健、予防という、このような要素がその土壌の上に芽吹いているという図式がございます。

住宅とこの地域包括ケアシステムにおける五つの構成要素の模式図ですけれども、一番最初に、住まいと住まい方のところに生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方が確保されていることが地域包括ケアシステムの前提であるというふうに説明されています。そのような意味で、住宅については非常に重要な要素かなというふうに私どもは認識をしております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

その芽吹いているという図というのは、地域包括ケアの資料を求めると必ず出てくる絵ですよね。それだと思うので、恐らく共通認識であるなというふうには思っておりますが、全く知らない人には何が芽吹いているんだかというような、そんな話かと思いますけれども、芽吹いている、それはもちろんそういう絵がありまして、その中、先ほどから申し上げているとおり、居住支援協議会というのも、その大きな役割の一つで、今、課長も御答弁ありましたとおり、これについては特に民間の業者の情報も本当に大きな要素なので、今後、この居住支援協議会、このマスタープランの中では、まだ設置を検討していくというような、こういうような表現にとどまっているというふうに思うんですけれども、まさにこういったさまざまな民間であり、また公共機関でありというのが合わさって、いろんな仕組みをつくっていくというのが、この居住支援協議会であると思いますけれども、その中で、やはりこの住宅要確保配慮者ですね、住宅を必要な、そういった人たち、支援をしなくちゃいけない人たち、そうした方々をどうするかというような課題も今後出てくるわけでございますけれども、そうした中では、この公営住宅であり、また低家賃の住宅をどう確保するか。

今回のマスタープランの改定の中で、そういったところでは、この空き家の問題、これがまた重要になってくると思いまして、先ほども江口委員のほうからありましたけれども、改めてこの空き家の問題、今後どういうふうに進めていくのか、それについてお示しください。

◎住宅課長(源安男君)

空き家につきましては、住宅マスタープラン策定のプロセスでさまざまな議論をしてまいりました。一口で申しますと、所有者の意向を含めた形で実態調査を行い、その後さまざまな活用のやり方について検討していくと、そのようなことでございます。

◆委員(大沢純一君)

きょうの産経新聞の一面にも出ておりました。まだこれからということであると思うんですが、国交省が空き家を公営住宅化にすると、そういう方針を今後検討していくというようなことでは、今後この空き家の問題というのは大変に大きな問題。そして今、先ほど空き家の質疑応答がありましたけれども、そうした先ほどありました特定空家の問題、これは当然もう本当に緊迫することもあると思いますけれども、一方で利用できる空き家、それをどうするのか。今所有者との意向というようなお話がありました。その中で、この空き家の活用というのは本当に、今後もっともっと力強く進めていかなくちゃいけないという、こういうふうな私は認識でいるんですけれども、一方で、先ほどから申しているとおり、この住宅の不足をどうするかというところについては、公営住宅、今申しました公営住宅というの、今ある例えば市営住宅だったり、都営住宅だったり、そういうような形での公営住宅をつくるという、こういう余裕というのは、恐らくもうないのかなというふうに思いますけれども、もう一つ、例えば新築だとか、低家賃住宅というところでは、新築だったら築浅の賃貸物件というのは必然的に家賃が高くなるわけでありまして、その中で公営住宅、またそれに準じた低家賃住宅を確保しようと思ったら、やはりこの空き家の活用が大きな選択肢になってまいります。

ただ、現状としては、まだまだ空き家の、今土地家屋調査のほうで数字がありますけれども、実際にこの立川市の現状というところでの調査というのはどれくらい進めているのかということ、もう一回ちょっとお聞かせください。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今、委員おっしゃった、きょうの産経新聞にも出ていました、空き家を公営住宅化という記事ですね。あれは国交省がそういう方針を固めるというか、そういうふうな記事の内容です。これについては、いろいろな国の考え方、これから空き家をどのようにするのかというのも含めて、あと低所得者の対応というのも一つにした方針だと思いますが、やはりいろいろ課題は課題としてあるのかなというふうに私のほうも思っております。民間の住宅の民営の圧迫の可能性とかですね。今後、どういうふうにそれをうまく制度化するかという、そういう問題もあるけれども、一つの方針だというふうに考えております。

空き家の対策は、先ほどから課長も言っていますように、特定空家と、利用ができる空き家というものがあって、我々は今回の住宅マスタープランの中でも、空き家というものを一つの大きいくくりの中でどういうふうに整理するのかという議論もやってきました。調査についても、空き家の調査等はやるということで、今後5年間の計画ですから、この5年間の中のなるべく早い時期に実態の調査というのはやっていきたいというふうには考えております。現段階ではいろいろその方法としても、市単独でやるのかまたは不動産業界、宅建業界等の力をかりてやるのかというのも含めて、今後検討していくことになるのかなというふうに考えております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

そうですね。やり方というのは幾つかあるとは思うんですけれども、ただ現状としては、行政としても今後5年間ということで、土地家屋調査がやっぱり今のところは基礎資料になっていて、市としての状況というのは、まだ把握し切れていないという、そういう状況かと思いますし、例えば民間の不動産業者としても、これはまだ把握し切れていないという状況があるということは伺いました。これはいわゆる先ほどおっしゃっていただいたように、所有者の意向という話もありましたけれども、結局所有者が追い切れていない、今の民間の業者じゃ所有者が追い切れていないという、不動産業者でもそういう状況があって、先ほど別の御答弁ありましたとおり、現在は税務情報から情報を引っ張ってこられるということもあって、そういうところでは民間は民間で、先ほど民業圧迫ということもありましたけれども、それとは別に民間業者の不動産業者の方たちとして、やれ空き家の活用はどうしようかという、だって使えるものであれば、それはやはり一つの財産、資産でありますし、それは使っていくということはやっぱり考えるんだけれども、肝心のその情報が追えない、所有者が追えないというところである。ですから、民業圧迫ということではなくて、その民業の中でやりたいという意向も、これは一つにはある。

一方で、税務情報として行政が使える、持っている情報を一緒に使えるんであれば使っていきたいという、こういうような要望もあるかと思います。その中では、やはり公営住宅の問題、もちろん空き家を公営住宅化といっても、これは一つの今回の新聞に出ていた記事であって、これがすぐじゃこれでやるんだと、こういうことではないというふうには承知しておりますけれども、ただ、大きな流れとして、やはりこの空き家の活用というのは、そういった低所得者であり、またそういう住宅を必要な人にという流れ、これは一つの有効な活用だろうなというふうに思うわけなんです。

ですので、こういうところは私の感覚としては、民間と共同で不動産業者とも共同で、またそういったこの調査を早急に行うべきだというふうに、もちろん今5年間という話はありましたけれども、その中でなるべく早くという話もありましたけれども、なるべく早く、施行するんであれば、これは早いにこしたことはないと思うんで、その辺のお考えをもう一度お聞かせいただけますでしょうか。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今、委員おっしゃったように、実態はどうなのかというのが、やはり一番我々としても知っておくべき情報かなというふうに考えております。そういう中で、どういう調査の方法がいいのかというのも含めて、なるべくこの後期5年間といいますか、今回改定をした、この計画の中でなるべく早い段階でやっていければなというふうに考えております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

先ほど申し上げたとおり、この第4次長計の中で、この住宅マスタープランというのは福祉の分野で位置づけられていて、それ以外のところで実は出てこないというところもあるんですけれども、そういったことから、行政の大きな意識の中でも、福祉としての住宅を位置づけているのかなということであれば、先日も住宅相談をやるべきだというようなお話はありまして、そういう話だと、第一義的には住宅課にその話がいく、市民からも住宅課に話がいくという。なので、住宅課が窓口だよと、そういうお答えもありました。

そういうことはそれとして、じゃ長期総合計画の中で、住宅マスタープランの中で、福祉というところであれば、この福祉という部門もこの住宅に対して、やはり積極的にかかわっていく。もちろんかかわっているとは思うんですけれども、そういう面から福祉の部門ももう少し、例えば福祉の部門が先導してという言い方がいいかどうかわかりませんけれども、そういうこともしながら、これは福祉もあり、また住宅の関係もあり、先ほども申し上げた、最終的には民間の力もかりて、このマスタープランの中で設置を検討するという、まだそこまでにとどまっている、この居住支援協議会については、やはり設置を検討ということよりも、福祉先導の中で、この居住支援協議会をしっかり今後位置づけていく、こういった方向性で早く進めていくほうがいいんではないかというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。

◎住宅課長(源安男君)

少し分けて御説明したいと思います。

空き家というのは個人の財産でございますので、まずこれを公営住宅化といったときには、非常に大きな転換になります。私の財産を公営住宅に使うというのは、これは大きな住宅政策の変換になりますから、新聞記事ではこういうふうになっていても、今後さまざまな調整が必要だろうというふうに思います。

居住支援協議会といいますのは、公的部門ではなくて民間の住宅を民間である市民が活用するために、活用しやすくするという、民間、民間の問題をサポートするという仕組みでございます。どのような形でそこに空き家が機能するのか、居住支援協議会をどのように機能させて、私ども市の中のさまざまな部署あるいは宅建業者にもお願いしなければいけないと思いますけれども、さまざまな調査をしながら、何が必要であるか。まだ居住支援協議会も全国的にそう数が多くありませんので、さまざまな事例等も見ながら、今後とも検討を重ねていくと、そのように考えております。以上です。


平成28年9月 決算特別委員会(2016年9月14日)

◆委員(大沢純一君)

私のほうからは、315ページ、第3次住宅マスタープラン改定事業に関連してお伺いしたいと思います。

この事業評価の中で、
空き家問題や居住支援協議会、団地建てかえ等について意見が出ており、これらの課題も含めて検討していくことになった。
--というふうにございます。この居住支援協議会については、これまでその設置についても私も議会で述べてまいりました。今回の決算資料として、これを検討していくとされておりますけれども、平成27年度では、この多摩、三多摩のほうでは八王子市と調布市、現在の28年度ですが、ここでは日野市が設立するということになっているようでございますが、本市はまだそのような話が上がっていないというふうに理解をしております。

この居住支援協議会について、平成27年度、マスタープラン改定の中での議論と、それから現在までに続く議論の内容、この今後の方向性をお示しいただけますでしょうか。

◎住宅課長(横塚浩一君)

居住支援協議会についての御質問ですけれども、住マスの改定の中で出てきたお話としましては、外部委員のほうからはぜひ設置するようにというふうなお話がありまして、第3次住宅マスタープラン改定のときには推進する施策として検討するというふうな形で記載をさせていただいております。

今年度、平成28年度の動きにつきましては、現在、庁内で勉強会を開かせていただいております。先進市の方を講師にお呼びしまして、どんな方法があるのか、どのような方策があるのかとか、そういう点につきまして勉強会を開催させていただいていると。そこで市全体としての結論を出すということではありませんけれども、方向性についてそこで検討していくというふうな形になっております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

今、庁内で勉強会を進めていて、まだ判断の中だというような、そういうような理解でよろしいでしょうかね。

この東京都の住宅支援協議会の議論を見てみますと、設立しない自治体の一番の課題はマンパワーだというような調査が出ておりますけれども、この議論、今勉強会等が行われている中で、本市での一番の課題というのはどこだというふうに御認識されていますでしょうか

◎住宅課長(横塚浩一君)

課題はということですが、その課題も含めて勉強会で今やっているところですので、まだはっきりと、こうというところまで議論が進んでおりません。以上です。

◆委員(大沢純一君)

途中までは何かもう少しでできるのかなと思いきや、ちょっとまだ議論の途中というよりは、まだ入り口の段階なのかなというような、そんな感じなんですけれども、この事業評価で、またさきの一般質問でもありましたけれども、これについては、この住宅マスタープランの中で居住支援協議会とともに空き家のそういう課題も出ております。

この空き家については、さきの一般質問でも、まず危険空き家の問題、これがまず先頭にあるということで示されたわけですけれども、ですから、今後、空き家の利活用という点にどうしてもいくと思います。そういうときには、やはりこの空き家というのは福祉的な活用というものが当然出てくるわけでございますけれども、この議論は当然、その中では居住支援協議会のような仕組みが必要になってくる、こういう認識で私もおります。

本当に住まいの不安は人生そのものの不安にも大きくつながっていくと思いますし、裏を返せば、住まいの安定こそが人生の安定の度合いとなっていくと思いますので、このセーフティネットとしての取り組みが居住支援協議会ですので、これについてはぜひ積極的な取り組みをお願いしたいと思いますけれども、改めて感想をお願いいたします。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今、委員おっしゃいましたように、空き家問題というのは非常に重要な課題というか、これは全国的に出てきている問題だと思います。その空き家について、先ほど課長が答弁しましたように、住宅マスタープランをつくるときに、空き家の問題、それから居住支援協議会の問題等、外部委員の専門家の方々から御意見をいただいて、今回、住宅マスタープランの改定の中に入れさせていただいたという状況でございます。そういう意味で、居住支援協議会、いろいろ今現在でも、先ほど委員おっしゃったように、つくっている自治体というのはそれほど多くないという状況の中で、どのような課題があるのかということを我々、庁内の職員も知るために、勉強会をやっているという状況でございます。

今回、危険空き家等ということで、空き家の対策、条例化ということで庁内のほうでも動いておりますので、危険な空き家と空き家全体を見て、その中での利活用という部分、それから福祉的な政策の部分と、いろいろな要素というのがありますので、そこを整理していく中で解決できる課題から一歩一歩進めていくという、そういうふうに進めていかなければいけないと思います。一度に全部、民間活用から福祉的なセーフティネットも含めて、全部を一編にやろうとするとなかなかハードルが高くて、先ほど委員もおっしゃったように、マンパワーが足りないとか、組織をどうするのかとか、いろいろな問題が出てきますので、まずどこから進めていくのかという、その整理をしてから一歩一歩進めていきたいという、そういうふうに思っております。以上です。


平成30年第3回定例会(2018年9月4日)

◆6番(大沢純一君)

生活困窮者自立支援について伺います。

先ほど来、住宅政策について申し上げてまいりましたし、これまでもたびたび住宅問題について伺い、提案してまいりました。これは、生活の大もとは住まいであるという私の信念の一つにあります。

ところが、近年、単身高齢者を中心に賃貸住宅への入居が難しくなっているという現状があります。

そうした状況を受け、昨年、国は住宅セーフティネット法を改正し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設しましたが、この入居拒否は依然大きな社会問題となっております。

2016年に国土交通省が出した調査結果によると、高齢者の入居に拒否感があると回答した家主は70.2%に上り、その中では、入居は拒否していないが審査を厳しくしているとの回答もあったとのことです。また、単身高齢者の入居を拒否しているという回答が8.7%、高齢者のみの世帯の入居を拒否しているとの回答も4.7%という結果が示されました。その理由としては、家賃の支払いに対する不安が最も多く61.5%となり、それに続いて、居室内での死亡事故などに対する不安というのが56.9%となりました。家賃をしっかり支払ってもらえるのか、さらに孤独死や亡くなった後の残置物、いわゆる遺品の整理のデメリットを考えたときに、貸したくないというのは一方では貸主の心境として理解できることでもあります。

それゆえに、今、居住支援として、マッチングとともに、いざというときの保障の仕組みが求められているわけです。

まずはこの居住支援についての市の考えをお示しください。

◎福祉保健部長(吉野晴彦君)

居住支援についての御質問でございます。

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業では、収入や生活費のことについて住まいのことに係る相談が多く寄せられており、居住支援の必要性を感じております。

自立相談支援事業は、相談内容によって事業の受託者である立川市社会福祉協議会がさまざまな関係機関につないでおりますが、居住支援として、現在、本市では、離職などにより住居を失った方などに就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する居住確保給付金の支給等に取り組んでおります。

住まいの問題につきましては、ほかにも高齢者人口の増加に伴い今後困窮する高齢者が増加することなどが予測されます。庁内の各部署の連携はもちろんのこと、民間を含めた福祉や住宅等に関連する団体との連携により解決を図ってまいりたいと考えております。以上です。

◆6番(大沢純一君)

生活困窮者の自立支援についてさまざま伺いました。特に居住支援については必要性を認識しているということでありましたけれども、これまで申し上げた公営住宅、一方では、改めて申し上げるまでもなく、なかなか入居ができないわけです。ですが、低所得者や障害者を初め、近年では単身高齢者に対する民間住宅の入居拒否が問題となっていることは先ほど申し上げました。

こうした社会情勢を受けて、住宅確保要配慮者の住まいを支援する居住支援協議会がこの立川市の近隣でも、調布市、多摩市、日野市、八王子市で設立されております。関係諸団体が集まり、それぞれの業務分野で力を合わせながら、なかなか住まいを探すことができない人たちを支援する取り組みは本市でも求められると思います。

これまで何度も議会で取り上げられてまいりましたが、改めてこの居住支援協議会、先ほど居住支援の必要性ということはございましたけれども、この居住支援協議会についてどうお考えか見解を伺います。

◎福祉保健部長(吉野晴彦君)

居住支援協議会につきまして、平成28年度に庁内の勉強会を開催し、関連部署の事務担当者を中心に研究を行いました。

29年度には、東京都の居住支援協議会にオブザーバーとして参加するとともに、国や都の情報交換会やセミナーに参加し、他団体の事例研究や情報収集を行っております。

今後も他団体の取り組み状況などを参考にしながら研究、検討を続けてまいります。以上です。

◆6番(大沢純一君)

先ほど居住支援については必要性があるというふうな見解もありましたけれども、この居住支援協議会についてはこの必要性、これを感じながら検討しているのか、それともあくまでも客観的に見て今検討をしているところなのか、それについての認識はどうでしょうか。

◎福祉保健部長(吉野晴彦君)

居住支援協議会の必要性につきましては、事業規模や予算措置、先進都市の実績等のさまざまな視点による検討を踏まえ判断してまいりたいというふうに考えております。以上です。

◆6番(大沢純一君)

これ、まだまだ全国でも基礎自治体は23区市しか設置できていないというふうに認識しております。そこには、先ほど御答弁ありましたとおり、課題も少なくないのではないかというふうに思っております。また、設置できても、ただ形式で設置して形式的に集まるだけという、こういったことで機能していない、こういう協議会があるというふうなことも聞こえてきております。また、協議会のようにさまざまな立場の人、また部署が集まるときには、やはりどこが権限とリーダーシップをとるかという、こういった問題も当然発生してくるわけです。

居住支援協議会の多くは、今設置されているところの多くは行政の住宅課か、あるいは社会福祉協議会がその立場を担っているところが多いというふうに認識しておりますけれども、いずれにしても、そうした居住の問題について協力できる団体というのはこの立川市だけでも少なくないと思いますし、また福祉と住宅分野が強く連携していくことというのは、これはますます今後重要になってまいります。

これは冒頭でも申し上げました我が国の最重要の課題の一つである地域包括ケアシステムの構築、これをあらわすときのこの図の中心が住まいなんですね。ですから、福祉と住宅の連携というのは、ここでもう最大限求められている、明らかでありますので、どうか居住支援というのはそういった福祉の課題、一方では住宅の課題でありますけれども、一方では福祉の課題だという、こういった認識も改めて深めていただいていると思いますけれども、改めて御認識していただいた上で、これもまた次の質問に移りたいと思います。


平成31年第1回定例会(2019年2月28日)

◆6番(大沢純一君)

東京都、ここが平成29年度末、平成30年の3月30日付で策定した東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画、この中で住宅確保要配慮者として国が示す対象者のほかに、児童養護施設退所者やUIJターンによる転入者、こういった方々とともにLGBTを今回加えました。そういった方々を加えました。このような動向、当然承知をされていることと思います。

平成32年度までの計画である本市の第3次住宅マスタープラン、この次の改定を検討する段階に入っていることと思います。

ここで、申し上げたように、現状ではセーフティネットにアクセスすらできない市民をどうするのか。また、最近、近年では増加しつつあります精神疾患を持つ人などが住まいを借りることが困難である、こういった現実がやはりあります。

ずっと、こういった市営住宅を借りる際に保証人をなくすべきだという話もしてまいりました。ただ、その保証人のかわりに保証会社という、こういった流れも今世間でなっておりますけれども、そういった保証人が用意できない人が、今度は保証会社となると、今度は保証会社の保証料が高いから、ここで保証人がつけられない。やはり住宅を探すことは困難だという、そういった壁もあります。

この住宅確保については制度的な穴というものが、至らない部分がまだまだあるというふうに感じておりまして、そういった現実を専門的な方々のサポートで支えようという、そういった居住を支援する組織、これまでずっと言ってまいりました居住支援協議会、そういった組織になります。

私もさまざまな状況を見ておりまして、やはりこういった協議体の設置が必要ではないか、こういったこともあわせて要望いたしまして、次の質問に移りたいと思います。


令和1年第4回定例会(2019年12月3日)

◆6番(大沢純一君)

その中でマスタープラン(管理者注:立川市第3次住宅マスタープラン)については、民間賃貸住宅の活用についても言及をされております。

90ページでは、

住宅に困窮している市民に対し、民間事業者と連携して住宅情報の提供と相談体制の仕組みづくりを検討します。

--とあります。

これについては、具体的にどのようなことを考えられているのかお聞きできますでしょうか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

本市におきましては、今年度、市関連部署と外部関係機関との合同で懇談会を2回ほど開催しております。また、東京都の居住支援協議会にオブザーバーとして参加するなど、国や都の情報交換あるいはセミナーに参加し、他団体の事例や情報収集を行うなど、研究を進めているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

ありがとうございます。まさにこの部分というのは、居住支援協議会のことを指しているわけです。

この居住支援協議会についても、これまで他党の方からもずっとお声が上がっておりましたし、私も何度もこの設置を求めてまいりました

今に至るまでこれが設置をされていないという部分はありますけれども、本市で今設置に至っていない状況、これについて何か課題、どういった課題があるのかお示しいただけますでしょうか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

居住支援協議会につきましては、第3次の住宅マスタープランの改定版におきまして、住宅確保要配慮者等に対する施策の一つとして掲げておりましたが、いまだ設立に向けた検討を行う状況として進めているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

その答弁として、まだ課題が挙げられるところまで話が進んでいないのか、それとも挙げられない課題があるのか、また方向性としてそういう協議会、協議体を持つことがなかなか難しいのかという--まあ、今はとりあえず聞きません。ただ……聞かないです、大丈夫です、聞かないです。

一つ言えることは、今住まいのセーフティネットの仕組みとして居住支援協議会の需要というのが本当に需要、必要性が本当に高まっているということ、これどうか御理解いただければと思います。理由は、特に単身高齢者、また以前も申し上げましたけれども、例えば車椅子を利用されている方、さらに鬱などの精神疾患また障害、精神障害を持っている方が家を借りるというのが大変に難しい状況にある。こういった御認識をどうか持っていただければと思います。私もそういう状況を何度も目の当たりにしておりまして、本当にこういった方が住まいを借りるのが本当大変だなという状況があります。

そんな中で、そういった方たちをどうやって支援していこうか、これを知恵を集めていろいろな業者の方、関係者を集めて、それを協議して、その人たちのための住まいをしっかり確保する、こういった協議体がこの居住支援協議会だというふうに理解をしております。

なので、これについてはよくよく協議をしていただいて、ぜひこの設置実現に向けて大きく前進をしていただきたいと思っております。

そう申す理由というのは先ほどから申し上げていますけれども、住まいは、もう福祉のスタートなんです。もう皆さんよくわかっていると思います。住まいは福祉のスタートです。

今申し上げたようなことで居住支援、例えば居住支援協議会というようなことが、もし本市で適さないんであるとするならば、じゃ、どうやってそういった方たちを支援していくのか。別に名前はどうでもいいんです。そういう人たちがしっかり支援をされる、そういった環境をつくっていただきたいと思うんですけれども。

住まいが借りられない、なかなか住まいの借りられない方たちがいるという実態、これどの程度認識されておりますでしょうか。この状況に対して、どういった認識をされているのか、よろしくお願いします。

◎市民生活部長(井田光昭君)

令和2年の4月1日からの改正民法施行によりまして、「連帯保証人を求める場合は極度額を定めなければならない」とされております。本市としましては、極度額を定めるか、連帯保証人を求めないかを条例等の改正を含め、現在検討しているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

これ、質問通告で質問のやりとりをしてしまって一番いけないパターンなんですけれども、聞いていない回答が先に出てしまうという、そういうことで。その話はこれから聞きますので、まだ待ってください、それは。

まず今の、なかなか住まいを借りられることができないという、この現状を知っていただきたいし、認識をしていただきたいということを申し上げたかったんですけれども。

そのような中で公営住宅の重要性というのは、本当に年々高まっています。一方で、住宅を新たに建てるということは費用の面から難しいのも、これも理解できますし、そうであるならば、やはりここは空き家の活用ということを考えるべきではないかというふうなことを申し上げます。


令和2年第3回定例会(2020年9月8日)

◆5番(大沢純一君)

公明党の大沢純一です。

今年、突然襲った新型コロナウイルスのパンデミックで様々な活動が世界中で停止しました。

我が国でも、緊急事態宣言の下で経済活動が大きく縮小し、本日、内閣府が発表した4-6月期のGDP改定値では、8月の速報値を下回り、年率換算で28.1%減と、改めて戦後最悪の落込みが示されました。

こうした事態に当たって、生活を守るとともに、国民全員が連帯してこの困難を乗り越えることの政治からのメッセージとして、国民1人一律10万円の特別定額給付金が実施されました。この給付に当たっては、本市職員の皆様の休日を返上しての尽力により、9月2日現在で給付率98.33%と迅速に行っていただいたことを改めて感謝申し上げます。

一方で、経済の落込みを証明するかのように、6月に入ってから、私の元にはSNSを通じて若い世代を中心とした多くの市民から、生活がもたないといった声が寄せられるようになりました。次回特別定額給付金が振り込まれないと生活できない、あと2,000円しかお金がない、そういった声が連日寄せられました。その中には、これまで生活保護や生活困窮者自立支援という制度に関わることがなかったような生活状況であった方が何人もいらっしゃいました。

今回の九州地方を中心に襲った台風10号では、2人の方が亡くなり4人が行方不明、100人近くが重軽傷を負ったことが今朝までに報道されております。被害に遭われた方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

そのような近年の度重なる災害や、このコロナ禍で明らかになったことは、誰がいつ社会的弱者とされる立場になってしまうか分からないという現実であると思います。

そのときの生活、人生を支えるのが福祉制度ですが、改めて申し上げるまでもなく、そうした制度は、住むところが決まって初めて利用できるものであり、言うなれば住まいとは福祉のスタートであります。ところが、この住まいが脅かされるということがコロナ禍で改めて明白になりました。

今回の緊急事態宣言によって多くの店舗が休業となりました。その中で、インターネットカフェで寝泊まりしている、いわゆるネットカフェ難民が行き場をなくすということが起きました。

この間、確認したところによると、本市ではそのようなことで住居確保に困っている相談はなかったということを以前お聞きしましたが、このことは住まいの確保ができない人が改めて少なくない、そういったことを露呈したわけであります。

それだけにとどまらず、労働環境の縮小で収入が減少したことで家賃の支払いが厳しくなり、住まいを失うかもしれないという不安を多くの方が持ちました。住む場所を失うかもしれない不安は、生活そのものの不安となります。

そうした事態に対処するため、国はそれまで離職や廃業した人を対象とした住居確保給付金の支給要件を緩和して、就業していても収入が一定の水準まで減少した人も給付対象としました。

また、そうした中で、8月11日、公明党青年委員会が安倍首相に提言を行いました。そこでは、新型コロナウイルス感染症の下で大きく広がった不安、不信による社会の分断を回避し、支え合いによる連帯を生むために、中間所得層への力強い支援を行う必要性があることを強調しております。そして、低所得者への支援を維持・充実させた上で、支援を若い単身者を含めた中間層まで広げることが重要であるとして、民間賃貸住宅における家賃補助制度の創設を求めております。

この提言の中では、行政からの支援を受けられず、政治から取り残されているとの不安を感じている若者が多くいることを実感していることも強調しておりますが、もとよりそうした社会不安の中で、セーフティネットの役割を持つ一つが公営住宅であります。

そこで、まずはこのコロナ禍の下で実施された公営住宅の応募状況と、立川市での住居確保給付金の申請状況を伺います。

◎住宅課長(西上大助君)

公営住宅の応募状況と、住居確保給付金の状況についてお答えいたします。

まず、6月にずれ込みました都営住宅の令和2年5月募集の応募状況ですが、世帯向けが応募戸数2,347戸、申込者数3万3,254人、倍率が14.2倍。次に、定期使用住宅、若年夫婦・子育て世帯向けが応募戸数756戸、申込者数1,240人、倍率1.6倍。次に、居室内で病死等があった住宅が応募戸数311戸、申込者数1,583人、倍率5.1倍となっております。

次に、本年7月に募集しました市営住宅の応募状況ですが、応募戸数13戸、申込者数39人、倍率3.0倍でした。

最後に、住居確保給付金の給付状況ですけれども、本年4月から8月までの5か月間で申請件数は247件、決定件数で245件、支給額は1,198万5,000円となっております。以上です。

◆5番(大沢純一君)

順次伺ってまいります。

住宅セーフティネットの整備ということで、最初の答弁いただきました。

今、都営住宅、市営住宅の状況も伺いましたけれども、これは例年と比較してどういった状況になっておりますでしょうか。

◎住宅課長(西上大助君)

まず都営住宅ですが、前回同様の方式で募集したのが令和元年11月の募集になるんですけれども、このときが世帯向けの倍率が13.5倍でございました。ですので、5月募集のときは14.2倍ですので、0.7ポイントの増ということになっております。

それから、定期使用住宅のところでは、11月募集のときは1.8倍ということですので0.2ポイントの減、それから最後に病死等があったりとか、いわゆる事故物件ですが、こちらのほうの倍率が11月募集では6.0倍ということで、5月募集のときから0.9ポイントの減ということになります。以上です。

◆5番(大沢純一君)

ありがとうございます。

都営住宅の状況については、若干増えているか横ばいというような状況かもしれませんが、一方で、住居確保給付金のこの申請状況、かなり増えているといったこともありました。

こういった中では、住居の必要性、特に今後のことを考えれば、やはり公営住宅の重要性、役割というのはますます高まっていくんだろうなということはやはり想定されまして、これまでも度々このことを指摘させていただきました。

それで、2017年10月25日に施行されました改正住宅セーフティネット法、この中では、新たな住宅セーフティネットとして、住宅確保要配慮者に対する施策とともに、入居者への経済的な支援としての家賃補助が制度化されております。

これについて、その直後、2017年の第3回定例会において本市での実施を求めましたが、それに対しては当時の御答弁で、
新たな施策でございますので、今後国や東京都の動きを注視しながら情報情報にも努めてまいりたい。
--こういった答弁があったところでございます。

これ、この後の検討状況をお示しいただけますでしょうか。

◎住宅課長(西上大助君)

住宅セーフティネット制度のことについてでございますが、東京都に登録を行いますセーフティネット住宅につきまして、令和2年度になって初めて立川市の住宅の登録がございました。8月31日現在で2棟18戸の登録がございます。

セーフティネット制度による家賃補助は、登録後10年間、住宅確保要配慮者のみを入居させるセーフティネット専用住宅への補助となるため、その制度の周知と戸数の確保、それから居住支援協議会等によるセーフティネット住宅の利活用を促進する仕組みづくりなどが課題となっているところです。以上でございます。

◆5番(大沢純一君)

ありがとうございます。検討後から、今年度、ずっと検討していただきまして、2棟18戸、これを用意していただいたということであります。

今後、これについて対象の方が入れるような、そういったことが必要なわけですけれども、今課題と言って示していただきました居住支援協議会、また空家計画といった、こういったことも課題になっていくかと思います。

これに向けては、早期に実現していただきたいと思いますが、改めてその早期実現に向けた課題、これもう一回御答弁いただけますでしょうか。

◎住宅課長(西上大助君)

一つは、もちろん居住支援協議会をどういうふうにやっていくかというところは、今住宅マスタープランの計画策定の中で検討のほうをしております。ですので、すぐに設立できると、そういうことではないんですけれども、方向性としてはそちらのほうで進めていければなというふうに考えているところでございます。以上です。

◆5番(大沢純一君)

分かりました。

いろいろ乗り越えなくちゃいけない課題、特に居住支援協議会についてはこれまでもずっと私もこれを設置することを望んでまいりましたし、要望してまいりましたし、そういう中では着実に進んでいる部分もあると思いますので、ぜひこれをもう一歩力強く前に進めていただくことを要望したいと思います。

それで、さきの公明党青年委員会の提言に、行政からの支援を受けられず政治から取り残されているという不安を感じている若者が多くいることを実感している、こういったことを御紹介させていただきました。

以前、ちょっと前になるんですが、2015年にも一般質問で申し上げたんですが、ちょっと古いんですが、そのときには、2013年の国土交通白書、これを紹介させていただきました。

この中で、家賃の対可処分所得比、これが1989年から2009年の間の推移として、40歳未満の単身の男性で12.4%から19.9%、40歳未満の単身の女性で19.0%から24.7%、世帯主が40歳未満の2人以上の世帯では10.5%から14.9%に上昇しているということで、特にこの単身世帯での住居費の負担の高まりが見られる、こういった報告があることを紹介させていただきました。

その中でも、特にこの若い世代の負担感が大きいということで併せて紹介させていただいたわけですけれども、そうした背景とともに、若い世代の政治から取り残されているという不満や不安を当青年委員会として大きく受け止めて、その対策の一つとして民間賃貸住宅の家賃補助の制度の創設、これを国に求めたわけであります。

現在、主に全国では転入・移住促進が施策の目的の中心とはいえ、家賃補助を行っている自治体も多くございます。都内区部でも、千代田区、新宿区、目黒区、墨田区などで行われておりますが、本市としてもこういった経済状況の激変の中で検討を強く求めたいと思いますが、見解をお示しください。

◎住宅課長(西上大助君)

主に区部で家賃助成制度を設けていることは承知しております。また、単身者に対する家賃を助成している自治体があることも承知しております。

本市としましては、今後の本市の人口動態や多摩の他市の状況などを注視しつつ研究してまいりたいと考えております。以上です。

住宅マスタープランにおけるセーフティネットの取り組みについて

令和1年12月第4回定例会(2019/12/03) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

先日24日、38年ぶりに来日されたキリスト教カトリック教会のローマ教皇が被爆地である広島と長崎を訪問。ここで、

平和と安定は団結と協力に支えられた道徳観からしか生まれない。相互不信が軍備管理の国際的枠組みを崩壊させる危険がある。

--という趣旨の演説をされました。

27日の日本経済新聞の紙面では、これに対して、「多国間協議を拒絶する単独行動を批判した発言である」と指摘、「教皇のメッセージには、台頭するポピュリズムへの対決姿勢が読み取れる」と主張しました。

ポピュリズムが台頭する理由は、既存の政治、体制に対して有権者が不満を募らせ、あるいは失望していることにあると言えます。

一方で、ポピュリストと言われる政治家の多くは、敵をつくることでみずからの正当性を主張するという手法をとりますが、それによって同調する有権者も排外主義へと進んでいってしまう。そのような構図が欧米の民主主義先進国と言われる国々で発生しており、我が国でもそういった様相が幾つも見られるようになってきました。これは国民が日々の生活、そしてその将来に大きな不安を抱えていることの表出です。

そのような世情が戦争という最悪の事態を起こしたのがこれまでの歴史であり、その最大の過ちが核兵器の使用です。

演説でローマ教皇は、これを「犯罪以外の何物でもない」と断罪されました。

そうした歴史の分岐点に挑むとき、政治の大きな使命の一つは、その不安を受けとめ、誰も置き去りにしない社会をつくること。つまり、セーフティネットのより一層の強化であると考えます。それによって生活の安心をつくり、そして将来への期待につなげていくことです。

地方自治法の最初に掲げられているのは福祉の増進ですが、その地方政治の第一の使命ともあわせて、最初に本市のセーフティネットの課題について聞くものです。

これまで何度も申し上げてきたことですが、福祉の始まりは住まいです。全ての福祉施策は住むところが決まってからスタートをする。住まいとはセーフティネットの重要な位置を占めるものです。

現行の第3次住宅マスタープラン改定版においても、その基本理念として、「住まいは、人々が生活を営むための必要不可欠な基盤である」と記されています。

現在、第4次住宅マスタープランの策定について検討が進められていると認識をしております。セーフティネットについての最初の質問として、次期住宅マスタープランはどのような方向性で検討されているのか、その核となる政策についてお示しください。

◎市長(清水庄平君)

第4次住宅マスタープランの検討につきましては、関係部課長による立川市第4次住宅マスタープラン庁内検討委員会を2回開催し、第3次住宅マスタープランの振り返りと第4次住宅マスタープランの骨子の検討をしているところであります。

また、今後は学識経験者や専門家等、外部の方で構成する立川市第4次住宅マスタープラン検討委員会を開催し、庁内検討委員会と同様の検討をする予定であります。

第4次住宅マスタープランの方向性を含めた骨子案の詳細は、令和2年3月の総務委員会で報告する予定ですが、「安全・安心」、具体的には耐震化やセーフティネットなどが検討の大きな柱となると考えております。

第3次住宅マスタープランでの高齢者・生活困窮者への施策の進捗につきましては、「市営住宅等のセーフティネット機能の向上」や「民間住宅ストックを活用した居住の安定の確保」にある諸施策に取り組んでいるところでありますが、研究中や検討中のものが多数あるのが現状であります。

◆6番(大沢純一君)

住まいについて、特に次期住宅マスタープランの検討の状況を伺いました。第3次の振り返り、そして第4次に当たっては耐震またセーフティネットの強化を考えていると、こういった御答弁でございました。

その振り返りの中で次期マスタープランを検討するに当たっては、当然現在の計画、これを検証するということであります。ですので、現計画がどこまで進捗しているのかについて伺いたいと思います。

住宅マスタープランは市の住宅政策の全体の計画ですので、ここではセーフティネットということで高齢者や生活困窮者などといった生活の支えが必要になる方についての施策について伺います。

まずは、現マスタープランの市営住宅に関する施策について伺いたいと思います。

マスタープラン、ちょっと本は今手元にないですが、81ページに示されております「住宅に困窮している市民の入居機会の拡大」とあります。これについては、現計画のもとでどのように進んできたのか、まずお示しください。

◎市民生活部長(井田光昭君)

第3次の住宅マスタープランの「市営住宅の適切な供給」という施策で取り組んでいるところでございます。

従来、市営住宅には一般世帯向けのほかに、生活保護受給者、障害者、60歳以上の方用の福祉単身者向け、原則60歳以上の方のみの高齢者世帯向け、18歳未満の子どもが家族に3人いる多子世帯向け、車椅子単身者向け、及び車椅子世帯向けの住居があり、それぞれ条件を示して募集しているところでございます。

これに、例えば子育て世代に対する居住支援といったことが考えられますが、現時点では研究中という状況にございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

なかなか市民の入居機会の拡大--拡大というところに果たしてつながっているのかという、ちょっとそういった疑問はあります。研究課題が多いということは先ほど市長の答弁からもございましたので、これは今後大いに期待し、また望むところではあります。

セーフティネットとしての公営住宅に連帯保証人は必要なのか

令和2年第1回定例会(2020/02/19)

議案第27号 立川市高齢者集合住宅条例の一部を改正する条例
議案第28号 立川市営住宅条例の一部を改正する条例

民法改正と入居要件の緩和のために、市営住宅に入居する際の連帯保証人を廃止し、代わりに緊急連絡先とする条例改正案が提案されました。
全会一致で可決し、同日施行(実施)となりました。

これまで市営住宅に連帯保証人を求めないことを長く訴えてきましたが、ようやく実現しました。

これによって、新しく市営住宅に入居する方だけでなく、現在入居している方の連帯保証人も、希望すれば「緊急連絡先」に変更できます。


平成30年3月第1回定例会(2018/02/28) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

市営住宅についてお伺いいたします。

冒頭の質問への答弁ですが、次回7月には15戸程度募集が可能だということで、今後の住宅改修についての認識をいたしました。

ここで、これは以前も御指摘させていただいたことではございますが、市営住宅に入居する際の連帯保証人について伺います。

2015年3月の定例会で、市営住宅の入居条件として求められる連帯保証人について私は一般質問をしました。
それまで連帯保証人になれるのは東京都内に住んでいる人か、あるいは都内で勤務している人、これが要件でありました。それを少なくとも都営住宅と同様に国内に住んでいる人ということで改めるべきではないかと、こういうことを求めましたところ、その年の5月には市営住宅の条例施行規則を改正していただき、7月1日に施行いたしました。これによって連帯保証人の範囲を東京都から国内へと拡大していただきました。

ところで、改めて伺いますけれども、なぜ市営住宅に入居する際に連帯保証人を求めるのでしょうか。これを伺います。

◎市民生活部長(井田光昭君)

市営住宅の入居時におけます連帯保証人につきましては、市営住宅条例第11条第1項及び同条例施行規則第11条第1項に規定されておりまして、一つに日本国内に住所を有する者、二つに独立の生計を営む者、三つに確実な保証能力を有する者であることの三つの条件がございます。

連帯保証人を求める理由といたしましては、家賃の滞納や不慮の事故、病気の際などの緊急連絡先として提出していただいているものでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

これまでも御指摘させていただきました。公営住宅というのは、住生活基本法、そして公営住宅法、住宅セーフティネット法、こういった法律を根拠にして整備されています。その役割としては、民間の賃貸住宅はなかなか借りられない方、その多くは経済的な理由が多いと思いますけれども、民間賃貸住宅の家賃を払うことが困難な方に対して、公営住宅がその受け皿になることを求めていると、こういったことであろうかと思います。

経済的困窮に至ってしまう中で、身内や知人との人間関係が疎遠になってしまうことも多いと思いますし、またそういった方にとって保証人を探すこと自体が難しい場合も少なくないのではないでしょうか。

今、なぜ保証人が必要なのかということについて伺いました。その中に、家賃の債務ですとかいろいろありましたけれども、いざというときの連絡先ということ、これもありました。

現状では、今御答弁にございましたとおり、市営住宅の入居時における連帯保証人について、市営住宅条例施行規則第11条の中で、独立の生計を営む者とともに、確実な保証能力を有する者との条件を満たすことが求められている、こういったことになります。つまり、単なる緊急時の連絡先だけでなくて、本当に生計を担保とした保証能力も求められているという、こういったことになります。

ですが、一般的な連帯保証人でも、一番は金銭的な義務を契約者と連帯するのが中心ですけれども、この市営住宅に入居する際の連帯保証人といったとき、やはり同様に規則上は金銭債務の連帯保証を指しています。

そうであるならば、やはりこの連帯保証人になるという、特に心理的なこの抵抗感というのは大きいんだろうなと思います。こういった保証人、最近はなり手がどんどん少なくなっているという現状もあります。

同様の理由で、現在民間の賃貸住宅では、入居契約に当たり、保証人のかわりに保証会社を利用することが多くなっておりますが、この流れは現在公営住宅でも広がっております。

例えば、沖縄県うるま市では条例改正が行われまして、昨年平成29年4月1日より、保証人として家賃保証会社も選択できるようになったということです。また、横浜市でも住宅確保要配慮者に対して、横浜市民間住宅あんしん入居事業として、保証人の要らない物件のあっせんや、入居の際に保証会社を利用できるという環境を整備しているようです。また、制度化されていないまでも、公営住宅における家賃保証会社の利用は全国の自治体でこれは検討されております。

民間賃貸住宅の動向から見ても、本市の市営住宅で保証会社を使えるようにすべきと考えますが、それについて見解をお示しください。

◎市民生活部長(井田光昭君)

現在の条例規則では、連帯保証人は個人でなければならず、保証会社の使用はできない規定となってございます。一方で、少子高齢化、核家族化等の社会情勢の変化によりまして保証人が見つけにくいこともあるものと思われます。また、他の公営住宅で保証会社が使える場合や、連帯保証人について特例を設けている場合があることも承知してございます。

今後、住宅管理上の課題の有無や東京都や他自治体の動向を注視し、保証会社の利用について研究してまいりたいと考えてございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

なぜこれを伺うかといいますと、先ほど冒頭で御答弁ございましたとおり、今回は空部屋の修繕によってこれまでにないくらい入居者が募集できる環境になったという、こういったことがあるからなんです。これまでは一回に大体数部屋から五、六部屋という、そういったことが募集の戸数だったと思います。それが今回15部屋も供給されることになるという、このことは緊急性や必要性の高い市民にとって大変意義が大きい、こういったことであると思いますし、これ自体は本当に評価したいと思います。

しかし、それでも高い倍率の中にあって、入居の抽せんに当たって、条件である連帯保証人を用意できなければ入居ができない、そもそも現状では連帯保証人を立てられないことで応募すら諦めてしまう方がいるのも現実です。実際に私もこういった御相談をいただいております。

また、現在立川市の社会福祉協議会で行っている入居支援制度というのもございますが、これも利用できる方が限定されているという、こういった状況もあります。

ですから、この保証会社を使えるようにするということについては早急に、今研究するということもありましたけれども、これを本当に進めていただいて検討していただくことを要望したいと思います。

ただ一方で、以前も指摘させていただきましたセーフティネットとしての公営住宅には、そもそも保証人が本当に必要なのか。これは以前より問題提起をさせていただいております。

きょうのところは答弁はこれについては求めませんけれども、このことについても制度の本質から議論されることを望みます。


平成30年9月第3回定例会(2018/09/04) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

次に、連帯保証人について伺います。

去年5月26日に民法を改正する法律が成立しまして、6月2日に公布されました。この法律は、2年後の2020年、平成32年4月1日から施行されますけれども、この中で債権法分野の改正も大きく行われたわけであります。

その一つが賃貸住宅の契約に関してであります。

これまで、賃貸契約の際の保証人の保証額には上限についての規定がありませんでした。今回の改正で、賃貸契約の際に極度額、つまり保証の上限額を明記しなくてはいけなくなりまして、これは民間の賃貸契約だけでなく、公営住宅の賃貸契約にも適用されることになります。

これを受けて、国土交通省から住宅局住宅総合整備課長名でことし3月30日に通知が出されました。

スクリーンをごらんください。

これは、平成8年に当時の建設省から出された公営住宅管理標準条例案という通達で、これまで公営住宅の管理については、この通達を参考に自治体で条例がつくられてきたわけであります。その中で、これまで連帯保証人については、国としては保証人をつけることを要件としなくても差し支えないこと、さらに入居者の努力にかかわらず保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきことが示されてきました。
今回の民法改正を受けて国土交通省から出された通知では、極度額が明示されることにあわせて単身高齢者が増加する中で保証人の確保が今後より困難になっていくことから、保証人に対する規定を削除し、さらに低所得者に対して特段の配慮をとまで求めております。そして、このことについてはさらに踏み込んで、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであるとまで示しております。

スクリーンを終わります。

そもそも、この市営住宅を借りる際の連帯保証人については、4年前、私が議会で取り上げさせていただき、これまで東京都内に在住か都内に通勤している人しか連帯保証人になれなかった規則を、国内に住んでいる人であれば連帯保証人になれるように改正がされました。

ただ、私は当時からセーフティネットの住宅に連帯保証人が本当に必要なのかどうかという、こういった課題を提起してまいりました。

さらに、昨今の社会状況の中で、民間住宅の賃貸契約に際しては保証人ではなく保証会社が使われることが多くなっていることから、市営住宅でも賃貸契約には保証会社を使えるようにすべき、こういった要望をしてきたわけであります。

こうした連帯保証人のあり方について、今後どのようにお考えかお示しいただければと思います。

◎市民生活部長(井田光昭君)

現在の本市の条例規則では連帯保証人は必要となっておりますが、他の公営住宅で保証会社が使える場合や連帯保証人について特例を設けている場合があることは承知しております。

また、民法が改正され、平成32年度に施行される予定ですので、これに合わせ適切に対応していく必要があると考えております。
今後も国や東京都の動向に注視してまいりたいと思っております。以上です。

◆6番(大沢純一君)

この連帯保証人制度というのは今後の社会の大きな課題でもありまして、あり方については今後も議論していきたいと思いますけれども、そもそも低所得者向けの住宅である公営住宅で家賃の滞納が発生した場合に、それを取り立てることに力を入れるんではなくて、世帯の生活状況に何らかのよくない変化があったものと捉えて支援につなげていくという考え方が重要だというふうに思います。

公営住宅の賃貸契約において連帯保証人は不要であるというのが私の一番の考えではありますけれども、保証会社を利用することのほうがかえって効果的だと思われる事例がありますので、ここで紹介させていただこうと思います。

スクリーンをごらんください。

先月、鹿児島県のNPO法人から話を伺う機会がありました。やどかりサポート鹿児島というNPO法人で、貧困や障害などで住宅を借りる際に連帯保証人が立てられない人に連帯保証人を提供するという、こういった事業をやっております。

先ほど申し上げました保証会社ですけれども、これを利用する際には通常はこのように借り主が大家と賃貸契約を結ぶ際に、今利用者というのが借り主ですね、結ぶ際に、保証会社に保証を依頼し、保証会社は大家に家賃保証をするという、こういう三者での関係になります。

今回お話を伺ったやどかりサポート鹿児島というのはこの保証会社になるわけなんですけれども、このNPOでは、ここに支援者という、この右側の支援者というものを置きます。そして、この支援者が借り主であるこの利用者の生活相談などの支援をして、この生活状況の変化があった場合などに対応する、こういったことを行っております。ここではこの支援者の役割がとても大きいという、こういったことでありました。

このNPO法人がことし3月30日、生活困窮者、高齢者、障害者等に対する居住支援の現状と課題解決のあり方に関する調査研究事業報告書というものを出しました。ここで示されているのが支援者の有無でどういうふうに違いがあったかというものでした。

この表は、保証会社として利用者に支援者をつけた場合とつけなかった場合の比較です。それぞれの支援件数というのはそんなに変わりません。ところが、この保証事故、つまり利用者が家賃を滞納して保証会社がかわりに支払った件数というのは、支援者なしは支援者がいた場合の2.8倍、支払った額は3.6倍に上った、こういったことが示されたわけであります。

こういった結果を受けて、この報告書ではこの支援者ありと支援者なしの間の支援のかかわりの濃淡と、その後の利用者の生活の安定度との間には明確な関連が見られますとしておりまして、さらに、つながりがいかに利用者の居住の安定と質の向上のために重要であるかが明らかであると言えると結論づけております。

スクリーンを終わります。

このつながりがやはりさまざまな施策でキーワードになってくるということを問題提起させていただきまして、次の質問に移ります。


平成31年3月第1回定例会(2019/02/28) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

現状ではセーフティネットにアクセスすらできない市民をどうするのか。また、最近、近年では増加しつつあります精神疾患を持つ人などが住まいを借りることが困難である、こういった現実がやはりあります。

ずっと、こういった市営住宅を借りる際に保証人をなくすべきだという話もしてまいりました。ただ、その保証人のかわりに保証会社という、こういった流れも今世間でなっておりますけれども、そういった保証人が用意できない人が、今度は保証会社となると、今度は保証会社の保証料が高いから、ここで保証人がつけられない。やはり住宅を探すことは困難だという、そういった壁もあります。


令和元年12月第4回定例会(2019/12/03) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

市営住宅の入居及び退去について伺いたいと思います。

まず入居についてですけれども、ここで先ほどのことになるんですが、セーフティネットとしての住宅に連帯保証人を求めることについて疑問を申し上げて、これまで連帯保証人の廃止を求めてまいりました。

先ほどおっしゃっていただいたように、前回、平成30年9月の一般質問で、民法改正されたことを受けまして国土交通省からの通知、これを取り上げさせていただきました。この通知では--改めて申し上げますと、法改正によって、賃貸契約では保証人の保証額について極度額の明示が必要になったこと、単身高齢者が増加する中で保証人の確保が今後より困難になっていくことから、法改正を機に保証人に対する規定を削除すること、さらに低所得者に対して特段の配慮をすべきであり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきである、こういったことを申し上げてまいりました。

そうした連帯保証人のあり方に対して、その際の行政からの答弁は、
民法が改正され、平成32年度に施行される予定ですので、これに合わせて適切に対応していく必要があると考えております。
今後も国や都の動向に注視してまいりたいと思っております。
--こういった御答弁がありました。

ことしの11月の入居募集から、東京都の都営住宅、これの入居に当たっては、連帯保証人が廃止をされました。新たに連絡人制度となりまして、新たな制度のもとでは、入居者からの使用料の支払いを怠った場合に、東京都とともに支払いを促すだけの役割、これが求められることになりまして、これまでの保証人という制度じゃなく、入居者にかわって未払い使用料の債務を肩がわりすることは求められない、こういった制度になったわけです。

さらに、連絡人制度への変更は、新たな入居者だけでなくて、入居者が申請すれば既に入居中の世帯の連帯保証人にも適用されることになっております。

これに合わせて、やはり本市でも連帯保証人制度を改正すべきと考えますが、これについて見解を求めます。

◎市民生活部長(井田光昭君)

令和2年4月1日からの改正民法施行によりまして、連帯保証人を求める場合は極度額を定めなければなりません。本市としましては、極度額を定めるか、あるいは連帯保証人を求めないかを条例等の改正を含め、現在検討しているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

これまでもそもそも低所得者向けの住宅である公営住宅で家賃の滞納が発生した場合に、それを取り立てることに力を入れるんではなくて、世帯の生活状況に何らかのよくない変化があったものと捉えて支援につなげていくという考え方が重要だということも申し上げさせていただきました。

以前には、そうした一例として、鹿児島県にあるNPO法人の活動も紹介させていただきました。

今お答えがあったように、私としては連帯保証人はなくすべきだ、保証人--まあ、都に準じる部分もあり、またこういった保証人という、そもそもつけづらいんであれば、時代に合わせて連帯保証人というのをなくすべきだというふうにこれまでも主張してまいりましたし、今でもそう思っておりますけれども、ただ保証人をしっかり、保証人という立場だけれども、それを活用して見守りにつなげるということができるんであれば、それは保証人としての一つのまた違った役割を持てるんだろうなというふうに思っておりますので、この辺は御紹介させていただいた事例もあわせて、セーフティネットとしての住宅のあり方、ぜひ検討していただきたいというふうなことを申し添えたいと思います。

市営住宅の承継について

平成27年第3回定例会(2015年9月25日) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

ここで、以上の制度の整備とともに、もう一つ考えなくてはならない事項があるわけなんですけれども、先ほど一部御答弁にもありましたこの住宅の承継、引き継ぎについてであります。

この住宅の承継については、適正に行うべきだと考えますけれども、これは本市では市営住宅条例第22条と施行規則第24条で規定をされております。現在はどうなっているかと申しますと、2親等以内、場合によっては3親等、つまりひ孫までこの承継ができるという、こういうことになっているわけです。これは、現在住んでいる方にとってみれば、自分が亡くなった後でも住宅を子どもに引き継げるということで安心感はこれは大きいと思います。

しかし、市営住宅は多くの方が毎回応募をしておりまして、前回でも一般住宅で大体20倍以上の高倍率だったというふうに伺っておりますが、私の周りでも応募したけれども、だめだったという方も何人もおられます。

公営住宅の使命として、本来であれば住宅に困っている方が全員入居できること、先ほども御答弁ありましたとおり、数さえあればという、こういう話はありますけれども、住宅に困っている方が全員入居できることがこれ理想なわけなんですが、そうできないためにやむなく抽せんとしているわけであります。

抽せんですから、運がよかった、悪かった、それだけで入居が決まるわけでありますけれども、このやり方自体はもちろん仕方ないわけですが、その後、運がよかったということだけでその家族がずっと住み続けると。運がよかったことがそのまま既得権にある意味なっているというのは、これはこれで抽せんに当たらなかった方からすれば、またこれは同じように生活が大変で、同じように応募したのに当たらなかった、そういう方からすれば、これずっと引き継いでしまってはこれはこれでどうなんだろうという、こういう思いがあることもこれはやっぱり当然だというふうに思います。

これは、税の公平性という点からもやはり考える余地、疑問もあると思うんですけれども、これについてはいかがお考えでしょうか。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

住宅の承継につきましては、議員おっしゃったように、市営住宅条例の第22条及び同施行規則の第24条に規定されており、都営住宅などに比べて本市は承継の範囲がやはり広くなっております。今後、他団体の調査を行うなど、研究、検討してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

これについては、同居している方が病気や障害とか、また高齢であるとか、こういう場合には例外な配慮も必要だというふうに思いますけれども、周辺市とか類似市、さらに東京都を先ほど申し上げなくて、東京都の条例や規則なども参考にされながら、公平で適切な改正を求めたいと思いますが、もう一度お考えをお示しください。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

承継の取り扱いに際しては、今後その範囲を研究、検討してまいります。

その際、東京都や他団体の状況等も調査、研究してまいりたいと思います。

以上です。


令和1年12月第4回定例会(2019/12/03) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

そういった(管理者注:立川市第3次住宅マスタープラン)中でもう一つ、82ページに「住宅に困窮している市民に対する入居機会の公平性のため、入居管理の適正化」とあります。

まず伺うんですが、「入居機会の適正化」というのはどのようなことを示しているんでしょうか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

入居管理の適正化といたしましては、主に収入超過者の住みかえ促進についての取り組みとなります。収入超過者へは、毎年通知を発出し、明け渡しを要請しているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

そういった収入超過者、収入が多いので、そういった住宅でないから出ていってください--まあ、出てというか、転居をしてくださいという、こういった取り組みをされている。まあ、公平性を考えれば大事なことかと思います。

その中で、使用承継制度の見直しということについても研究されておりますけれども、これについては今どのような考えをされておりますでしょうか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

市営住宅の使用承継制度につきましては、現在、立川市営住宅条例施行規則第24条に規定があり、原則、「使用者の配偶者又は2親等内の直系血族若しくは直系姻族」等で、使用開始当初から居住している者、または同居して1年以上居住している者が使用承継の申請が可能となっております。

都営住宅では、同居している配偶者のみが使用継承できると承知しておりますが、市営住宅では、使用承継により一住居が長期間同一家族に使用され住みかえが進まないという事例は現在のところないことから、見直しにつきましては今後研究していきたいと考えております。以上です。

◆6番(大沢純一君)

先ほどの住みかえ、収入超過の件もあわせて、この使用承継については今後の公営住宅の需要を鑑みて、改めて検討の俎上にのせる必要があるのかなと思いますけれども、現状としてはこういったことを課題にするような、そういった問題は今は発生していないという、こういったことかと思います。それについてとやかく言うものではありませんけれども、常に公平性のための運営の仕方、それについては次のマスタープランの策定に当たっては、また特に次のマスタープランがセーフティネットということですから、どうやったら困っている人がより多く入れるのかということについてよくよく検討--まあ、これからだと思いますけれども、お願いしたいと思います。

立川市営住宅の同居親族要件の撤廃を

平成27年第3回定例会(2015年9月25日) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

現状では、市営住宅というのは市営住宅条例第6条にあるように、同居する親族がいることが必要条件で、例外として一定の条件にある場合に単身での入居が認められるという、こういうことになっております。

この同居する親族には、内縁関係も含まれるわけですけれども、現在の制度ではこの家族、内縁をどういった形で証明、入居する際に証明しておりますでしょうか。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

これは、住民基本台帳法上、内縁という申し出がある場合は、住民票の続柄の欄に「妻(未届)」、また「夫(未届)」というそういう記載をいたします。この場合は、住民票によって内縁が証明されるということになります。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

家族、内縁関係を証明するものは住民票ということですね。わかりました。

ここで、同居する親族がいること、つまり同居親族要件は、これまで公営住宅法で掲げられてきたわけですけれども、平成23年に地域主権一括法が公布されたことによって公営住宅法が改正されまして、同居親族要件が公営住宅法のもとでは撤廃をされました。

地域主権、地域分権のもと、この判断は法律ではなくて各自治体に委ねられたわけであります。

この同居親族要件があるために、これまで市営住宅入居の応募もできなかった方がいると思いますが、市の御認識はいかがでしょうか。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

市営住宅の募集では、条例の第6条第1項第2号というところに、同居親族の要件というのが規定されております。単身者につきましては、この同条第2項のところに、60歳以上の高齢者、または車椅子世帯、生活保護被保護者、DV被害者などの福祉単身世帯、このような要件があります。

この要件以外では、現状としては同居親族要件がこれは必ず必要になるという、そういう状態でございます。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

つまり、セーフティネットとしての住宅に現在は応募もできない市民がいると、そういう年齢層、いわゆる60歳未満で単身というそういった特別に事情はないという、こういう方々が、今としては応募ができないと、そういう年齢要件があるということです。

これは、以前の一般質問でも申し上げましたので、問題意識としては共有していただいているというふうに思っております。

この60歳未満で居住の安定を図らなくてはいけないという市民は、残念ながら現在の社会状況のもとではまだまだ少なくないというふうに思うわけでありますけれども、そうであるならば、本市住宅セーフティネットとして、まずはこの単身者の年齢要件を撤廃するという考え方がやはりあると思いますけれども、これについて改めて見解を伺います。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

住宅募集における単身者の年齢条件につきましては、これは市営住宅条例の先ほども言いました第6条の第2項第1号に、60歳以上の者という規定がございます。これを、直ちに変更するということは困難な状況だというふうに考えております。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

あるいは、もう一つの考え方、アプローチとしては、先ほど申し上げた公営住宅法では撤廃されたこの同居親族要件、これを本市の入居資格から外すというやり方、これも考えられるのではないかと思います。

繰り返しになりますけれども、これは法律ではなくて、各自治体の主体性に委ねられたわけであります。

現在は同居親族がいることが入居の前提で、例外的に高齢者、先ほども御答弁ありましたけれども、高齢者、単身世帯などの入居を認めているという、こういうわけでありますけれども、この同居親族要件を撤廃すれば、この前提条件がなくなるわけですから、これでいわゆる例外も必要がなくなると、そういうことになると思います。ということは、例えば単身者の若者単身者が本市でいえば単身向け住宅に応募できると、こういうようになるわけであります。

ただ、同居親族要件を、たとえそれでなくしたとしても、住宅の区分は単身者向けと家族向けというこういうことが今現在なっているわけで、部屋の広さも違うと、そういうことになっていると思うんですけれども、では、そうしたときに、家族向け住宅への入居をどうするかといった、どういった世帯を対象とするのかという課題が発生すると思います。
住宅セーフティネットでは、公的住宅と位置づけられているURでは、近年ハウスシェアリング、これを認めていますけれども、これはそれぞれ生計を営む個人が他人と共同生活をして、生活費、住宅でいえば家賃を共同で負担するのがハウスシェアリング、ルームシェアリングということになると思いますが、URというのは、もともとの家賃が民間住宅並みと、こういうことでありますから、このハウスシェアリングという考え方、これも認められると思うんですけれども、低家賃である市営住宅でこれを行うというのは適当ではない、そういうふう考えるわけであります。

それでは、この親族以外との同居の場合、家族向け住宅の入居をどういった条件でこの場合は、じゃ認めるのか。ここで考慮したいのが、先ほど家族向けの住宅に入居を希望する際の、これまでの基準、つまりさっきの答弁にありましたとおり、市営住宅の入居に際しては、これまで住民票上の同一世帯ということで、家族、内縁を証明してまいりました。
この住民票上で世帯を同じくするというのは、単なる同居よりも明確な意思を持っていると考えられます。

例えばルームシェアリング、ハウスシェアリングでしたら、例えば住民票が別々で例えば同じところに住む、こういうことはあるわけですけれども、一つのところに住むに当たって、住民票上で世帯を同じくするというのは、やはりこれは一つの意思なのかなというふうに思います。つまり、人生というか事実上の生活をともにするというこういう意思を持っているというふうに思うわけです。

もちろん住民票が同じというだけで、余り善意に捉え過ぎても、また広義に適用し過ぎてもいけないとは思いますけれども、契約の段階で責任を明確にすれば、この市営住宅の入居ということでは、問題ないのではというふうに思います。

そこで、同居親族要件を外して、住民票上の同一世帯という基準を家族世帯とみなして応募できるようにすべきと考えますが、これについて見解を伺います。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

住民票上の同一世帯という基準を家族世帯とみなして応募できるようにするという、そういうお考えだと思いますが、これ世帯単位の収入認定の考え方とか、また使用料減免の考え方、それから現在の入居者とそれからそういう形で入った入居後の環境変化の対応などで、住宅の管理する側としてはさまざまな要素について検討していく必要があるというふうに思っております。
本市においては、現在現状では一定の親族で構成される世帯を想定して各管理を行っており、また、承継の際にどういうふうになるのか、混乱を生じることも考えられるということもありますので、直ちにこの考え方に変更するということは現時点では考えておりません。

なお、東京都においても、入居資格には同居親族がいることというのを要件としているというふうに聞いております。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

先ほど申し上げた60歳以上という単身者の年齢要件、そしてこの同居親族要件、確かにハードルは低くはないということは理解しておりますけれども、この二つはどちらも本市の条例で定められておりまして、これ先ほど御答弁ありましたが、この都営住宅条例と同様の要件ということも確認しております。

だからといって都の条例に縛られているとは思いませんけれども、参考にしているとしても、これは都に準じないといけないというわけでもないと思いますので、条例改正もしっかり視野に入れていただきたいことを、これは要望いたします。

これは何のためかと申し上げれば、再三申し上げているセーフティネットという考え方なんですが、現代はライフスタイルや価値観も多様なわけですし、そういった価値観の違いで市民がセーフティネットから漏れるということがあってはならない、こういうふうに考えるわけです。

先ほど伺ったように、住宅に困っているのに市営住宅に応募さえできないという市民がいるというのも、これも現状なわけですから、セーフティネットの網の目から漏らさないという、こういう一点に立って、この制度の整備をしていただきたいことをこれは強く要望させていただきます。


平成31年第1回定例会(2019年2月28日)一般質問

◆6番(大沢純一君)

セーフティネットとしての居住支援のあり方について伺います。

これまで、私はセーフティネットとしての住宅、市営住宅のあり方について何度も議会でただし、提案してまいりました。その理由は、これまでの繰り返しになりますが、本市のさまざまな福祉施策も住所が定まって初めて受けられるものであるためです。住まいとは生活の基である福祉の基です。そして、その人生を受けとめる役割として公営住宅があります。つまり、公営住宅はセーフティネットとして重要な存在です。

ところが、このセーフティネットにアクセスできない、応募すらできない市民がいることをこれまで指摘してまいりました。このことについてどのように考えているのか、お示しください。

◎市民生活部長(井田光昭君)

市営住宅入居に係る同居親族要件の御質問でございます。

御指摘のように、市営住宅条例第6条の同居親族要件及び例外の規定があるため、親族ではない同居の場合や60歳未満の単身者の方など、応募できない市民がいらっしゃることは認識してございます。

また、同居親族要件については検討課題であるというふうに考えてございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

状況説明ではなく、どう思うかということをお聞きしたかったんですけれども、それ以上は、とりあえず今は伏せておきましょう。

これまで申し上げてまいりましたけれども、セーフティネットとしての公営住宅。先ほど答弁にもありました本市の市営住宅ですけれども、原則として同居する親族があることが入居資格となっております。

その上で、例外として、単身の方でも60歳以上であったり、また障害を持っていたり、生活保護を利用している場合などの場合は入居資格があります。

では、先ほどから申し上げているセーフティネットに応募すらできない市民、これは改めて申し上げたいと思います。スクリーンをごらんください。

 

一つは、60歳未満の単身者です。障害があるわけでも、生活保護を利用しているわけでもないけれども、所得も低くて、また民間の賃貸住宅では生活における家賃比率が高くて、いわゆる民間住宅は高くて住むところがない、困っているという、こういった独身の市民というのが、こういう場合に当たると思います。

 

そしてもう一つが、婚姻関係の結べない者同士。つまり、性的マイノリティーなどの同性パートナーで、こういった方は入居を求めても、この原則である親族という法関係がない。

こういった方々は入居資格ありませんので、セーフティネットである市営住宅に応募すらできないという、こういった現状です。

ここで誤解していただきたくないのは、私はこうした方々を優先的に入居させるべきだ、こういったことを言うのではありません。住宅戸数が現実的に限られていて、その中で入居者が何倍といらっしゃるわけですから、抽せんになるのは、これはやむを得ないと思います。ただ、しかし、現状はこういった方はここの抽せんに応募すらできない、こういった状況を問題ではないのかと、こういった課題意識で申し上げているわけです。

では、どうすべきか。

60歳未満の単身者であれば、この年齢要件を廃止して、収入のみを基準として、生活に困窮しているということを入居資格にするということが考えられます。

これについては、今後も議論していきたいと思いますが、きょうのところは、もう一つのこの婚姻関係を結べない者同士、これについて申し上げたいと思います。

婚姻関係を結んでいない者でも、内縁関係であると、住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」、こういったふうに表記をされて、事実上の婚姻関係、こういったことになって、いわゆる入居要件である親族に該当して応募できると、こういったことに現状はなっております。

しかし、同性同士で婚姻関係を結べなくても、この同居親族要件。先ほど御答弁ずっとございました。今同居親族という要件がございましたけれども、ここから「親族」を外せば、そうしたカップルでも入居要件からはじかれるということはなくなるわけであります。

スクリーンを終わります。

以前にも申し上げましたし、今回の御答弁でもございました。平成23年の地域主権一括法の公布によって公営住宅法が改正されまして、これまで公営住宅法の条文にありました、この同居親族要件、これがこの法律の中では撤廃をされたわけであります。

現在では、この判断、この同居親族要件をなくすかどうかというのは、地域主権、地域分権という中で各自治体に委ねられた、こういったことをこれまでも申し上げてまいりました。

そこで改めて伺います。

こうしたさまざまな状況がある中で改めて伺いますけれども、この同居親族要件から「親族」を外すことについては時代の要請だと考えますが、これについて見解を伺います。

◎市民生活部長(井田光昭君)

同居親族要件を廃止する場合、住宅の承継や使用料の算定などの課題について整理・検討を行う必要があるものと考えております。このため、現時点では直ちに廃止する考えはございません。以上です。

◆6番(大沢純一君)

さまざまな、特に承継の問題が大きいということも、それは認識しているんですけれども、一方では、本市の市営住宅条例というのが都の条例に準拠していると、こういったことも一つあります。都がこの同居親族要件を維持していることが本市が要件撤廃に踏み込めない大きな理由の一つだと私は推察をしているわけであります。

この同性カップル--同性パートナー同士です。これが公営住宅に入居できるようにすることを、その目的の一つとして、幾つかの自治体が同性パートナーシップ制度というものをつくっております。もちろん、住まいだけでなく、病院の面会ですとか、あるいは携帯電話の家族割引といった、そういった日常的なこと。こういった適用の際にも、相手方との関係性を示せるということで、いわゆる性的マイノリティーの方々を中心にして求められてきた、こういった制度であると理解をしております。

この同居親族要件の廃止以外にも、各地のパートナーシップ制度のように、制度をつくって市営住宅の入居資格を確保するという、こういったやり方もあるわけです。このパートナーシップ制度について、市は現在どのような見解を持っておりますでしょうか。

◎総合政策部長(小林健司君) 

パートナーシップ制度でございますけれども、議員も御存じのように、パートナーシップ制度は、一方または双方が性的マイノリティーのカップルを対象に、結婚に相当する関係として自治体が証明書等を発行しまして、公的にカップルと認める制度であると認識してございます。

近年、このような制度を導入する自治体が増加しつつありますが、戸籍法あるいは住民基本台帳法等の制度にかわるものでないため、相続等で法令上の配偶者と同等の扱いはできないと先進事例でも説明されているところでございます。

本市では、人権尊重や多様な価値観を認め合う社会の構築に向けまして、さまざまな施策を展開しているところでございまして、パートナーシップ制度につきましては、今後の国の動向などを注視いたしまして研究しているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

今御答弁いただきましたとおり、このパートナーシップ制度、もちろん、望んでおられる方がいて、進めていい面もあれば、まだまだ課題も、整理しなくちゃいけない課題もある、そういったことの御答弁でありましたけれども、このパートナーシップ制度自体が同じ性的マイノリティーの方々の中でも同性同士の、この法律上の婚姻関係を望んでいる人たちには必ずしも受け入れられていない、こういったことも認識しております。ですからみんなが、関係者みんながこういうことを進めてほしいと言っているわけでもない、こういった状況がまだまだあることも認識をしております。

その上で、あえてこのパートナーシップ制度を申し上げ、見解を求めたのは、もちろん承継の問題、さらに遺産と相続等々の問題、絡みますけれども、あえてこれを申し上げたのは、セーフティネットに応募すらできない市民がいる。何度も繰り返しますけれども、応募すらできない市民がいる。それを制度など技術的な手法を使ってでも乗り越えて、セーフティネットを万全なものにする考えがあるのかどうか。まさに、そこが問題であるのではないかと、こういったことを指摘したいわけです。

もちろん、乗り越えなくちゃいけない課題というのはあります。ただ、その手前として、その大もとの考えとして、こういうことを乗り越える、乗り越えようと思うのかどうなのか、そこについての課題意識を指摘しておきたいと思って質問をさせていただきました。

今、国の動向を注視するという、こういった御答弁がございましたけれども、まずは東京都、ここが平成29年度末、平成30年の3月30日付で策定した東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画、この中で住宅確保要配慮者として国が示す対象者のほかに、児童養護施設退所者やUIJターンによる転入者、こういった方々とともにLGBTを今回加えました。そういった方々を加えました。このような動向、当然承知をされていることと思います。

平成32年度までの計画である本市の第3次住宅マスタープラン、この次の改定を検討する段階に入っていることと思います。

ここで、申し上げたように、現状ではセーフティネットにアクセスすらできない市民をどうするのか。また、最近、近年では増加しつつあります精神疾患を持つ人などが住まいを借りることが困難である、こういった現実がやはりあります。

ずっと、こういった市営住宅を借りる際に保証人をなくすべきだという話もしてまいりました。ただ、その保証人のかわりに保証会社という、こういった流れも今世間でなっておりますけれども、そういった保証人が用意できない人が、今度は保証会社となると、今度は保証会社の保証料が高いから、ここで保証人がつけられない。やはり住宅を探すことは困難だという、そういった壁もあります。

この住宅確保については制度的な穴というものが、至らない部分がまだまだあるというふうに感じておりまして、そういった現実を専門的な方々のサポートで支えようという、そういった居住を支援する組織、これまでずっと言ってまいりました居住支援協議会、そういった組織になります。

私もさまざまな状況を見ておりまして、やはりこういった協議体の設置が必要ではないか、こういったこともあわせて要望いたしまして、次の質問に移りたいと思います。

立川市営住宅の優先入居基準について

平成27年第3回定例会(2015年9月25日) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

現在、立川市第3次住宅マスタープランの改定に向けた作業が進められております。これは、平成23年から32年までの10年間とするこのマスタープランの中で、さきに示されました本市第4次長期総合計画にあわせて見直されるものです。

第4次長期総合計画、施策31生活保障の充実では、その基本事業として自立支援、生活保護の適正運営、市営住宅の適切な維持、管理という3項目が掲げられており、本市公営住宅は、長期総合計画として福祉の枠の中でその役割が求められております。これは、住宅を福祉とも位置づける住生活基本法に沿うものであり、本市住宅マスタープランもそのもとに作成されているわけです。

住宅マスタープランでは、基本目標として三つの方向性が示されておりますが、そのうちの一つであるこの住宅に対するセーフティネットについて、市の現在の考え方を伺います。

◎市長(清水庄平君)

住宅セーフティネットの考え方についてでありますが、平成19年に公布された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の趣旨及び基本的な方針を考慮し、現在立川市第3次住宅マスタープラン改定作業を行っているところであります。

◆6番(大沢純一君)

住宅セーフティネットの考え方を市長から御答弁いただきました。

この考え方のもと、現在のマスタープランの改定とあわせて、市営住宅のあり方についても制度、条文としてしっかり位置づけるべきであると考えます。現在、入居希望者は全員抽せんです。どんな状況にあっても一回並んでもらう、そういうことになるわけですけれども、しかし、緊急度の高い方、具体的にはDV被害者また犯罪被害者、そして市営住宅条例第8条1項の(1)から(5)にあるもの、全部は申し上げませんけれども、例えば、

(1)住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険な状態もしくは衛生上、有害な状態にある住宅に居住している者
あるいは、
(4)正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため、困窮している者

という、所得が低いというにとどまらず、まさに緊急度が高い、こうした市民は、条例第8条2項の抽せんによることが困難な事情として緊急特例としての優先入居をできる環境を整えるべきではないかと考えますので、その根拠を示したいと思います。

最初に、通知、告知で二つ申し上げます。

一つ目は、平成25年6月27日付国土交通省住宅局住宅総合整備課長名で出された各都道府県政令市住宅主務部長宛ての通知「公営住宅に係る優先入居の取り扱いについて」で示された優先入居の対象世帯についてです。

これには、現在の社会情勢に照らし、特に居住の安定確保が必要な者として、優先入居の取り扱いを行うことが適当とされる、そういった者として、「DV被害者世帯、犯罪被害者により従前の住居に居住することが困難となった世帯」などを挙げております。こうした根拠が一つ目。

二つ目ですが、平成25年7月31日付の厚生労働省、国土交通省告示第1号ホームレスの自立の支援等に関する基本方針では、その中で自立した日常生活を営むことが可能と認められるホームレスに対しては、地域の住宅事情等を踏まえつつ、公営住宅の事業主体である地方公共団体において優先入居の制度の活用等に配慮する、と示されております。

さらに、関係法令を挙げますと、市営住宅条例第8条1項の根拠は、公営住宅法施行令第7条になりますけれども、この施行令第7条には、入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備または間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮するよう記されております。つまり、条例で選考の仕方を定めろとありますけれども、これには抽せんの規定があるわけではないということも申し上げたいと思います。

さらに、参考として、都営住宅条例第10条1項でも、居住の安定について特別な配慮が必要であると認める者に対して、一般都営住宅の一部を割り当てることができる、としておりますが、この「特別な配慮が必要であると認める者」とは、都営住宅条例施行規則第11条2項に照らしても、特別な事情を有する者という規定しかありません。

つまり、優先入居についてDV被害者、犯罪被害者については、国土交通省通知で求められており、市営住宅条例第8条1項の(1)住宅以外の建物もしくは場所に居住とあるホームレスについては、厚労省、国交省告示で求められております。

さらに、第8条1項のその他(2)から(5)の緊急性が高いと、この方も緊急性が高いと考えられます。この選考については、公営住宅法で必ずしも抽せんを求めておりませんし、都営住宅条例でも、特別な事情を有する者には、住宅の一部を割り当てることを示しているわけであります。

こうした住宅確保要配慮者、先ほど市長の御答弁もありましたけれども、については、現在居住支援協議会の議論もされていると思いますが、それとあわせてさきのような根拠から市営住宅においても優先入居の環境を整備すべきと考えますが、いかがでしょうか。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

まず、優先入居につきましては、例えば都営住宅などにおいては、障害者世帯等や高齢者世帯、それから多子世帯等に対し、当選率が一般の場合に比べて5倍あるいは7倍になるという、そのような優遇制度を設けております。

一方、本市の市営住宅においては、募集時から応募枠を定めて、一般世帯、高齢者世帯、それから車椅子世帯、福祉単身世帯、多子世帯など、区別した枠を設けて住宅困窮者がそれぞれの該当区分で当選できるような工夫をしてございます。

議員おっしゃいました条例第8条第1項第1号から第5号に定める者につきましては、これは枠内でおさまれば抽せんする必要はないんですが、現実問題として希望者が多いものですから、これは抽せんになってしまうんですが、その抽せんを経た上で当選者全員に、資格審査を行ってこれらの状況を確認した上で住宅の使用をしていただくという形をとっております。

それから、DV被害者につきましても、これは条例第6条第2項の第8号に規定してございまして、一時保護施設による保護等が終了した日または配偶者暴力防止等法第10条の第1項による裁判所の命令が効力を生じた日から5年を経過していない方が対象として規定していることになっております。

この場合は、同居条件を要せず優先的な入居が可能というふうな形になっておりまして、犯罪被害者については規定はありませんが、これはDV被害者の例が参考になるというふうに考えております。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

お考えはわかりました。

今、議論させていただいているこのDV被害者、また犯罪被害者について、基本的には保護という考え方になるわけなんですけれども、つまりDV被害者であれば一時的には一時保護施設に避難する、そういったことになるわけですけれども、その保護の後に求められる継続した生活、つまり文字どおり居住の安定なわけなんですけれども、これは先ほど申し上げたとおり、居住支援協議会の議論、そういった対応も待たれるわけですけれども、どのような角度からしてもこうした緊急度の高い市民に対して支援を行うにしても、まず受け皿が用意されていないといけないと思うわけです。

第3次住宅マスタープランの政策目標の中にも、居住の安定確保を図るべき世帯に対し、必要な住宅供給を行うと記されております。そういったところでは、このセーフティネットとしていざというときに機能するかどうか、そういったところを先ほど御答弁にもありましたけれども、数が用意されていれば、全員大丈夫だけれども、数が少ない場合にはやっぱり抽せんになってしまう、そういうところもあるわけなので、そういうもちろん数に限りがあるというところはあると思います。それはもちろん居住支援協議会のほうの対応ということにもなるわけですけれども、それもあわせてこのセーフティネットとしていざというときに機能するかどうか、そういった観点からよくよく検討していただきたいというふうに思います。

立川市営住宅の連帯保証人規則を改正 保証人要件を拡大

立川市の市営住宅を借りる際に必要な連帯保証人の規則が5月に改正され、本日7月1日より施行されました。

全国の自治体に県営住宅、市営住宅などの公営住宅があります。この多摩地域26市でも多くの自治体に市営住宅がありますが、入居する際に必要な連帯保証人の要件が以下のどれに当てはまらなくてはならないのかは、自治体によって規定が違います。
①市内
②東京都内
③東京都および近県
④日本国内

連帯保証人も市内に住んでいないと借りられない、という要件が大変厳しいところから、国内に住んでいれば構わない、とするところまで様々です。立川市は、これまで②と③の間のような規則でした。

立川市の規則(立川市営住宅条例施行規則)では、連帯保証人は「東京都内に住所又は勤務地」がある人に限られていました(第11条1項)。そのため、連帯保証人を頼める人がそれに当てはまらない場合は、これまで市営住宅に入りたくても入れませんでした。

私は平成27年3月の議会で、これについて質問。連帯保証人の要件を、せめて都営住宅並に「日本国内に住む者」とすることを主張し、今回の改正となりました。

公営住宅というのは、自力で住まいを確保することが困難な方の為のものです。そういった方は、もとより連帯保証人を探すのさえ難しいことが少なくありません。私は今後、この連帯保証人を必要とする要件の緩和自体が必要だと考えています。


平成27年第1回定例会(2015年3月16日) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

次に、市営住宅を賃貸契約する際の連帯保証人についてお伺いいたします。

本市の市営住宅条例では、入居者が市と賃貸契約を結ぶ際の手続として、第11条で連帯保証人の必要性を述べており、市営住宅条例施行規則では、その連帯保証人を「東京都内に住所又は勤務場所を有する者であること」と、その11条に定めております。

本市市営住宅の設置は、公営住宅法を根拠としておりますが、その公営住宅法は、その目的を「国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」としており、これは住生活基本法の第1条にも示されている目的、基本理念でもあります。

ここで、公営住宅を取り巻く法律について述べさせていただくと、その中心は住生活基本法です。これは、その法律の名のとおり、住宅政策の基本となる法律であることは御承知のとおりです。2005年9月に出された国の社会資本整備審議会の答申は、2006年の住生活基本法制定のもとになったものですが、その答申では、セーフティネットとしての公営住宅の役割を、
経済的又は社会的理由によって市場において自力では適正な水準の住宅を確保することが困難な者の安定した居住を確保すること。
--としております。

そしてこの考えが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法として定められ、国及び地方公共団体に対して、住宅確保に配慮を必要とする人、住宅確保要配慮者については、公的賃貸住宅の適切な供給を促進し、居住の安定を図るよう求めております。

住生活基本法、公営住宅法、住宅セーフティネット法を通して求められる公営住宅の役割は、さきの答申に示された、民間の市場においては自力で住宅に入ることが困難な方の住宅であるということ、つまり民間の賃貸住宅はなかなか借りられない方、社会的理由とともに、多くは経済的理由で民間賃貸住宅の家賃を払うことが困難な方に対して、公営住宅がその受け皿となることを求めているわけです。

経済的困窮に至る経緯の中で、頼るべき身内、知人との関係が疎遠になることも多い。逆に言えば、頼るべき身内、知人と関係が疎遠になり、孤独になってしまったことが、経済的困窮に至る要因になってしまうこともあります。

その中で、本市が求めている連帯保証人は、「東京都内に住所又は勤務場所を有する者であること」と条件を東京都に限定している。申込者には、人間関係が希薄になっている方が少なからずいることも予想できますし、そうでなくても、東京都という範囲を限定されて連帯保証人を探すことは、民間賃貸住宅の賃貸契約でも難しいと思います。現に、本市市営住宅を申し込もうとする説明会の段階で、これを理由に断念される方もいるということを聞いております。

セーフティネットとしての役割が求められる本市公営住宅において、連帯保証人のこうした地域要件が定められている理由をお示しください。

また、連絡をとることが可能であれば、まずは都営住宅並みに、その要件を日本国内に在住の方にまで広げるべきと考えますが、見解を伺います。

◎市民生活部長(吉野晴彦君)

市営住宅の施行規則についてお答えします。

市営住宅入居時における連帯保証人につきましては、市営住宅条例第11条及び同条例施行規則により、1、東京都内に住所または勤務場所を有する者であること、2、独立の生計を営む者であること、3、確実な保証能力を有する者であることの三つの条件を満たすことが求められております。

都内在住、在勤を要件としましたのは、入居中における不慮の事故や病気の際、緊急連絡、また単身入居者の死亡時における財産管理等のため、連帯保証人の方に速やかに市に来ていただくことを意図したものでございます。

しかしながら、近年、公営住宅のセーフティネットとしての役割が求められ、また、応急時の市営住宅の活用なども発生する場合がございますので、御意見をいただいた点につきましては、東京都や他団体の状況などを調査した上で、住宅管理上の課題等も考慮しながら検討してまいりたいと思います。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

市営住宅の連帯保証人についての見解を御答弁いただきました。前向きに御検討いただけるということで、ぜひ進めていただきたいというふうに思いますが、ここでさらに申し上げれば、住宅セーフティネット法がうたう公営住宅の役割は、多分に福祉的要素が強い。その視点から考えれば、そもそも連帯保証人が必要なのかどうかという議論にも行き着くと考えます。

例えば大阪市では、要綱に、
入居決定者の社会環境及び経済的事由により、親類や知人との交流が長年にわたり途絶えている者、保証人就任を拒否されている者、または配偶者からの暴力被害等の事情により市営住宅入居の事実を秘匿しておく必要がある者など、保証人を確保することが困難と認められる者で、かつ、自力での住宅確保が困難で特に居住の安定を図ることが必要な者については、福祉事務所などと緊急時等の連絡先が確保できる場合や、保証人でなくても、知人等を連絡人として確保できれば、保証人を必要としないことができる。
--としております。

また、北海道登別市の市営住宅条例では、「特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人を必要としない」としており、その免除取扱要綱の中で、65歳以上の世帯、障害者世帯、生活保護受給世帯、その他連帯保証人の確保が困難であると認められる者には、連帯保証人を免除することを定めております。

平成8年、当時の建設省が出した「公営住宅管理標準条例(案)について」という通達の中でも、公営住宅については、保証人をつけることを要件としなくても差し支えないとしており、こうした観点からも、本市における市営住宅の連帯保証人の今後のあり方については改正を要すると考えますが、改めて市のお考えをお示しください。

◎市民生活部長(吉野晴彦君)

市営住宅の連帯保証人の件でございますが、現条例上は連帯保証人がどうしても必要ということになっておりますので、そういう形になりますが、確かに福祉的な要素とかさまざまな課題が今ありますので、連帯保証人がなくて制度上の問題がないかどうか、住宅管理上の課題等がないかどうか、その辺を考慮しながら検討してまいりたいと思います。

以上です。