居住支援協議会の早期設置を

平成27年6月 総務委員会(2015年6月22日)

◆委員(大沢純一君)

私のほうからは、14番の住宅マスタープランの改定について、一つだけお伺いさせていただきます。

今回の改定の基本的な考え方の中に、空き家の活用、居住支援協議会、老朽マンション対策、住宅団地支援などと書かれています。このうちの居住支援協議会なんですけれども、私も、今回の一般質問で、若年層の家賃の対可処分所得比が、1989年からの20年間で、例えば40歳未満の単身男性では12.4%から19.9%と7.5ポイントも上がっているという、2013年国土交通白書の調査を紹介させていただきました。

これ、パーセント、率でいうと余りぴんとこない部分もなくはないんですけれども、単純計算で、例えば所得20万円だとすると家賃はこの2万4,800円から3万9,800円と1万5,000円も上がっているという、こういった計算にもなります。

実に60%の増加というところで、若者一つとってみても住環境が大変厳しいということがうかがえるんですけれども、こうした中で、住宅セーフティネット法が現在施行されていて、その中にこの居住支援協議会の設立がうたわれているわけですが、本市としてはどうしていくのか、お考えをお聞かせください。

◎住宅課長(源安男君)

住宅マスタープランの改定は、第4次長期総合計画の中で、それに整合するように定めたいと思っております。第4次長期総合計画の中では、住宅政策は、福祉・保健分野の生活保障の充実の一つの中に位置づけられており、その中には、若者や高齢者などさまざまな市民・世帯の自立や住宅確保を支援する考え方が含まれております。

市は、今年度から、東京都が昨年設置した住宅支援協議会にオブザーバー参加をしており、その中で得られたさまざまな情報等を生かしながら、策定検討委員会の中で議論してまいります。以上です。

◆委員(大沢純一君)

公的住宅だけではもちろん限界があるわけで、そこは行政が民間の力とともに住まいの支援を行っていくことが求められているわけであります。つまり、それが居住支援協議会で、大きな課題である空き家また集合住宅の支援もあるわけで、迅速にその設置をお願いしたいと思います。

また、これは幾つかの団体で構成されることになると思いますが、実際の運営の際には、相互の連携を保ちながら、住まいを必要とされる方に寄り添った使いやすい取り組みをお願いしたいと思っております。以上です。


平成27年第3回定例会(2015年9月25日)

◆6番(大沢純一君)

今、議論させていただいているこのDV被害者、また犯罪被害者について、基本的には保護という考え方になるわけなんですけれども、つまりDV被害者であれば一時的には一時保護施設に避難する、そういったことになるわけですけれども、その保護の後に求められる継続した生活、つまり文字どおり居住の安定なわけなんですけれども、これは先ほど申し上げたとおり、居住支援協議会の議論、そういった対応も待たれるわけですけれども、どのような角度からしてもこうした緊急度の高い市民に対して支援を行うにしても、まず受け皿が用意されていないといけないと思うわけです。

第3次住宅マスタープランの政策目標の中にも、居住の安定確保を図るべき世帯に対し、必要な住宅供給を行うと記されております。そういったところでは、このセーフティネットとしていざというときに機能するかどうか、そういったところを先ほど御答弁にもありましたけれども、数が用意されていれば、全員大丈夫だけれども、数が少ない場合にはやっぱり抽せんになってしまう、そういうところもあるわけなので、そういうもちろん数に限りがあるというところはあると思います。それはもちろん居住支援協議会のほうの対応ということにもなるわけですけれども、それもあわせてこのセーフティネットとしていざというときに機能するかどうか、そういった観点からよくよく検討していただきたいというふうに思います。


平成28年3月 総務委員会(2016年3月7日)

◆委員(大沢純一君)

住宅マスタープランの改定についてお伺いしたいと思います。

この概要のほうにも四つ、主要課題というふうに示されておりますけれども、まずこれについて、居住支援協議会についてお伺いしたいと思います。

第4次長期総合計画で、この住宅マスタープランが位置づけられているのは、この福祉の分野だというふうに承知しております。この福祉における住宅についての市の考え方、また、今回のマスタープランでの福祉分野としての改正点、ありましたらお示しください。

◎住宅課長(源安男君)

居住支援協議会と、それから福祉との関係でございますが、住宅確保要配慮者に対する住宅施策という位置づけで居住支援協議会がございます。これは公営住宅ではカバーし切れない部分について、公営住宅はあくまで抽せんというのを、特に市営住宅は行っておりますので、抽せんだけではカバーし切れない、必要性に応じた判断も必要であるというところは、日ごろから痛感しておりますけれども、居住支援協議会については、特に公営住宅に入れない、しかし民間住宅の中で、民間住宅を借りるのにさまざまな理由があって、それを確保できない方々を、どのような形で民間住宅に円滑に入居していただけるのかという視点があっての支援協議会ということでございます。

福祉との関連で申しますと、最近、福祉のほうでは地域包括ケアシステムの構築ということが言われておりまして、その中で住宅施策が非常に大きな役割を示しています。模式図によりますと、住宅という植木鉢の中に施策の土が入っておりまして、その上にさまざまな福祉策が芽吹いているという図式になっております。住宅の確保が前提であるという説明もございましたので、特に居住支援協議会のような住宅施策は福祉とは非常に密接にかかわっていくのかなというふうに考えております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

ありがとうございます。

その福祉ということでは、先ほど課長がおっしゃいましたとおり、今後の重要な取り組みの中で、地域包括ケアシステムということであると思います。今さまざまこれについては議論が始められている、そういう段階かというふうに思いますけれども、この地域包括ケアシステムの構築に当たっては、特に高齢者の住まいの問題というこの課題について、厚生労働省を初めとして、これが示されている、こういった状況かと思います。

この高齢者に対する住まいの問題として、その一つとしてサービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住と言われるものですけれども、これについての整理が挙げられておりますし、また、この住宅マスタープランの中でも、その推進がうたわれているという、こういうことでもあります。

そういったことはありますけれども、このサ高住だけでは、この高齢者の住宅問題が解決はしない。そういった中で、この地域包括ケアシステムの中で、そうした住まいの議論という問題というのは、どう議論されているのか、どういった仕組みで解決しようとしているのか、その全体の大きな枠がありましたらお示しいただければと思いますけれども、お願いいたします。

◎住宅課長(源安男君)

地域包括ケアシステムの五つの構成要素と自助、互助、共助、公助ということで、実は国のほうから説明をした、厚生労働省のほうから出された模式図が手元にありますので、住宅課のほうで余り詳しくはございませんが、ざっと申し上げますと、大きな皿の上に植木鉢がありまして、その中に何かが芽吹いているという図式が実はございます。大きな皿といいますのは、本人や家族の選択と心構えというのが基盤にあり、その上に住まいと住まい方という植木鉢が置いてあります。その中に生活支援福祉サービスという土が入っており、そこに新芽が芽吹いていると。その芽の中に医療、介護、リハビリテーション、保健、予防という、このような要素がその土壌の上に芽吹いているという図式がございます。

住宅とこの地域包括ケアシステムにおける五つの構成要素の模式図ですけれども、一番最初に、住まいと住まい方のところに生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方が確保されていることが地域包括ケアシステムの前提であるというふうに説明されています。そのような意味で、住宅については非常に重要な要素かなというふうに私どもは認識をしております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

その芽吹いているという図というのは、地域包括ケアの資料を求めると必ず出てくる絵ですよね。それだと思うので、恐らく共通認識であるなというふうには思っておりますが、全く知らない人には何が芽吹いているんだかというような、そんな話かと思いますけれども、芽吹いている、それはもちろんそういう絵がありまして、その中、先ほどから申し上げているとおり、居住支援協議会というのも、その大きな役割の一つで、今、課長も御答弁ありましたとおり、これについては特に民間の業者の情報も本当に大きな要素なので、今後、この居住支援協議会、このマスタープランの中では、まだ設置を検討していくというような、こういうような表現にとどまっているというふうに思うんですけれども、まさにこういったさまざまな民間であり、また公共機関でありというのが合わさって、いろんな仕組みをつくっていくというのが、この居住支援協議会であると思いますけれども、その中で、やはりこの住宅要確保配慮者ですね、住宅を必要な、そういった人たち、支援をしなくちゃいけない人たち、そうした方々をどうするかというような課題も今後出てくるわけでございますけれども、そうした中では、この公営住宅であり、また低家賃の住宅をどう確保するか。

今回のマスタープランの改定の中で、そういったところでは、この空き家の問題、これがまた重要になってくると思いまして、先ほども江口委員のほうからありましたけれども、改めてこの空き家の問題、今後どういうふうに進めていくのか、それについてお示しください。

◎住宅課長(源安男君)

空き家につきましては、住宅マスタープラン策定のプロセスでさまざまな議論をしてまいりました。一口で申しますと、所有者の意向を含めた形で実態調査を行い、その後さまざまな活用のやり方について検討していくと、そのようなことでございます。

◆委員(大沢純一君)

きょうの産経新聞の一面にも出ておりました。まだこれからということであると思うんですが、国交省が空き家を公営住宅化にすると、そういう方針を今後検討していくというようなことでは、今後この空き家の問題というのは大変に大きな問題。そして今、先ほど空き家の質疑応答がありましたけれども、そうした先ほどありました特定空家の問題、これは当然もう本当に緊迫することもあると思いますけれども、一方で利用できる空き家、それをどうするのか。今所有者との意向というようなお話がありました。その中で、この空き家の活用というのは本当に、今後もっともっと力強く進めていかなくちゃいけないという、こういうふうな私は認識でいるんですけれども、一方で、先ほどから申しているとおり、この住宅の不足をどうするかというところについては、公営住宅、今申しました公営住宅というの、今ある例えば市営住宅だったり、都営住宅だったり、そういうような形での公営住宅をつくるという、こういう余裕というのは、恐らくもうないのかなというふうに思いますけれども、もう一つ、例えば新築だとか、低家賃住宅というところでは、新築だったら築浅の賃貸物件というのは必然的に家賃が高くなるわけでありまして、その中で公営住宅、またそれに準じた低家賃住宅を確保しようと思ったら、やはりこの空き家の活用が大きな選択肢になってまいります。

ただ、現状としては、まだまだ空き家の、今土地家屋調査のほうで数字がありますけれども、実際にこの立川市の現状というところでの調査というのはどれくらい進めているのかということ、もう一回ちょっとお聞かせください。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今、委員おっしゃった、きょうの産経新聞にも出ていました、空き家を公営住宅化という記事ですね。あれは国交省がそういう方針を固めるというか、そういうふうな記事の内容です。これについては、いろいろな国の考え方、これから空き家をどのようにするのかというのも含めて、あと低所得者の対応というのも一つにした方針だと思いますが、やはりいろいろ課題は課題としてあるのかなというふうに私のほうも思っております。民間の住宅の民営の圧迫の可能性とかですね。今後、どういうふうにそれをうまく制度化するかという、そういう問題もあるけれども、一つの方針だというふうに考えております。

空き家の対策は、先ほどから課長も言っていますように、特定空家と、利用ができる空き家というものがあって、我々は今回の住宅マスタープランの中でも、空き家というものを一つの大きいくくりの中でどういうふうに整理するのかという議論もやってきました。調査についても、空き家の調査等はやるということで、今後5年間の計画ですから、この5年間の中のなるべく早い時期に実態の調査というのはやっていきたいというふうには考えております。現段階ではいろいろその方法としても、市単独でやるのかまたは不動産業界、宅建業界等の力をかりてやるのかというのも含めて、今後検討していくことになるのかなというふうに考えております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

そうですね。やり方というのは幾つかあるとは思うんですけれども、ただ現状としては、行政としても今後5年間ということで、土地家屋調査がやっぱり今のところは基礎資料になっていて、市としての状況というのは、まだ把握し切れていないという、そういう状況かと思いますし、例えば民間の不動産業者としても、これはまだ把握し切れていないという状況があるということは伺いました。これはいわゆる先ほどおっしゃっていただいたように、所有者の意向という話もありましたけれども、結局所有者が追い切れていない、今の民間の業者じゃ所有者が追い切れていないという、不動産業者でもそういう状況があって、先ほど別の御答弁ありましたとおり、現在は税務情報から情報を引っ張ってこられるということもあって、そういうところでは民間は民間で、先ほど民業圧迫ということもありましたけれども、それとは別に民間業者の不動産業者の方たちとして、やれ空き家の活用はどうしようかという、だって使えるものであれば、それはやはり一つの財産、資産でありますし、それは使っていくということはやっぱり考えるんだけれども、肝心のその情報が追えない、所有者が追えないというところである。ですから、民業圧迫ということではなくて、その民業の中でやりたいという意向も、これは一つにはある。

一方で、税務情報として行政が使える、持っている情報を一緒に使えるんであれば使っていきたいという、こういうような要望もあるかと思います。その中では、やはり公営住宅の問題、もちろん空き家を公営住宅化といっても、これは一つの今回の新聞に出ていた記事であって、これがすぐじゃこれでやるんだと、こういうことではないというふうには承知しておりますけれども、ただ、大きな流れとして、やはりこの空き家の活用というのは、そういった低所得者であり、またそういう住宅を必要な人にという流れ、これは一つの有効な活用だろうなというふうに思うわけなんです。

ですので、こういうところは私の感覚としては、民間と共同で不動産業者とも共同で、またそういったこの調査を早急に行うべきだというふうに、もちろん今5年間という話はありましたけれども、その中でなるべく早くという話もありましたけれども、なるべく早く、施行するんであれば、これは早いにこしたことはないと思うんで、その辺のお考えをもう一度お聞かせいただけますでしょうか。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今、委員おっしゃったように、実態はどうなのかというのが、やはり一番我々としても知っておくべき情報かなというふうに考えております。そういう中で、どういう調査の方法がいいのかというのも含めて、なるべくこの後期5年間といいますか、今回改定をした、この計画の中でなるべく早い段階でやっていければなというふうに考えております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

先ほど申し上げたとおり、この第4次長計の中で、この住宅マスタープランというのは福祉の分野で位置づけられていて、それ以外のところで実は出てこないというところもあるんですけれども、そういったことから、行政の大きな意識の中でも、福祉としての住宅を位置づけているのかなということであれば、先日も住宅相談をやるべきだというようなお話はありまして、そういう話だと、第一義的には住宅課にその話がいく、市民からも住宅課に話がいくという。なので、住宅課が窓口だよと、そういうお答えもありました。

そういうことはそれとして、じゃ長期総合計画の中で、住宅マスタープランの中で、福祉というところであれば、この福祉という部門もこの住宅に対して、やはり積極的にかかわっていく。もちろんかかわっているとは思うんですけれども、そういう面から福祉の部門ももう少し、例えば福祉の部門が先導してという言い方がいいかどうかわかりませんけれども、そういうこともしながら、これは福祉もあり、また住宅の関係もあり、先ほども申し上げた、最終的には民間の力もかりて、このマスタープランの中で設置を検討するという、まだそこまでにとどまっている、この居住支援協議会については、やはり設置を検討ということよりも、福祉先導の中で、この居住支援協議会をしっかり今後位置づけていく、こういった方向性で早く進めていくほうがいいんではないかというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。

◎住宅課長(源安男君)

少し分けて御説明したいと思います。

空き家というのは個人の財産でございますので、まずこれを公営住宅化といったときには、非常に大きな転換になります。私の財産を公営住宅に使うというのは、これは大きな住宅政策の変換になりますから、新聞記事ではこういうふうになっていても、今後さまざまな調整が必要だろうというふうに思います。

居住支援協議会といいますのは、公的部門ではなくて民間の住宅を民間である市民が活用するために、活用しやすくするという、民間、民間の問題をサポートするという仕組みでございます。どのような形でそこに空き家が機能するのか、居住支援協議会をどのように機能させて、私ども市の中のさまざまな部署あるいは宅建業者にもお願いしなければいけないと思いますけれども、さまざまな調査をしながら、何が必要であるか。まだ居住支援協議会も全国的にそう数が多くありませんので、さまざまな事例等も見ながら、今後とも検討を重ねていくと、そのように考えております。以上です。


平成28年9月 決算特別委員会(2016年9月14日)

◆委員(大沢純一君)

私のほうからは、315ページ、第3次住宅マスタープラン改定事業に関連してお伺いしたいと思います。

この事業評価の中で、
空き家問題や居住支援協議会、団地建てかえ等について意見が出ており、これらの課題も含めて検討していくことになった。
--というふうにございます。この居住支援協議会については、これまでその設置についても私も議会で述べてまいりました。今回の決算資料として、これを検討していくとされておりますけれども、平成27年度では、この多摩、三多摩のほうでは八王子市と調布市、現在の28年度ですが、ここでは日野市が設立するということになっているようでございますが、本市はまだそのような話が上がっていないというふうに理解をしております。

この居住支援協議会について、平成27年度、マスタープラン改定の中での議論と、それから現在までに続く議論の内容、この今後の方向性をお示しいただけますでしょうか。

◎住宅課長(横塚浩一君)

居住支援協議会についての御質問ですけれども、住マスの改定の中で出てきたお話としましては、外部委員のほうからはぜひ設置するようにというふうなお話がありまして、第3次住宅マスタープラン改定のときには推進する施策として検討するというふうな形で記載をさせていただいております。

今年度、平成28年度の動きにつきましては、現在、庁内で勉強会を開かせていただいております。先進市の方を講師にお呼びしまして、どんな方法があるのか、どのような方策があるのかとか、そういう点につきまして勉強会を開催させていただいていると。そこで市全体としての結論を出すということではありませんけれども、方向性についてそこで検討していくというふうな形になっております。以上です。

◆委員(大沢純一君)

今、庁内で勉強会を進めていて、まだ判断の中だというような、そういうような理解でよろしいでしょうかね。

この東京都の住宅支援協議会の議論を見てみますと、設立しない自治体の一番の課題はマンパワーだというような調査が出ておりますけれども、この議論、今勉強会等が行われている中で、本市での一番の課題というのはどこだというふうに御認識されていますでしょうか

◎住宅課長(横塚浩一君)

課題はということですが、その課題も含めて勉強会で今やっているところですので、まだはっきりと、こうというところまで議論が進んでおりません。以上です。

◆委員(大沢純一君)

途中までは何かもう少しでできるのかなと思いきや、ちょっとまだ議論の途中というよりは、まだ入り口の段階なのかなというような、そんな感じなんですけれども、この事業評価で、またさきの一般質問でもありましたけれども、これについては、この住宅マスタープランの中で居住支援協議会とともに空き家のそういう課題も出ております。

この空き家については、さきの一般質問でも、まず危険空き家の問題、これがまず先頭にあるということで示されたわけですけれども、ですから、今後、空き家の利活用という点にどうしてもいくと思います。そういうときには、やはりこの空き家というのは福祉的な活用というものが当然出てくるわけでございますけれども、この議論は当然、その中では居住支援協議会のような仕組みが必要になってくる、こういう認識で私もおります。

本当に住まいの不安は人生そのものの不安にも大きくつながっていくと思いますし、裏を返せば、住まいの安定こそが人生の安定の度合いとなっていくと思いますので、このセーフティネットとしての取り組みが居住支援協議会ですので、これについてはぜひ積極的な取り組みをお願いしたいと思いますけれども、改めて感想をお願いいたします。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今、委員おっしゃいましたように、空き家問題というのは非常に重要な課題というか、これは全国的に出てきている問題だと思います。その空き家について、先ほど課長が答弁しましたように、住宅マスタープランをつくるときに、空き家の問題、それから居住支援協議会の問題等、外部委員の専門家の方々から御意見をいただいて、今回、住宅マスタープランの改定の中に入れさせていただいたという状況でございます。そういう意味で、居住支援協議会、いろいろ今現在でも、先ほど委員おっしゃったように、つくっている自治体というのはそれほど多くないという状況の中で、どのような課題があるのかということを我々、庁内の職員も知るために、勉強会をやっているという状況でございます。

今回、危険空き家等ということで、空き家の対策、条例化ということで庁内のほうでも動いておりますので、危険な空き家と空き家全体を見て、その中での利活用という部分、それから福祉的な政策の部分と、いろいろな要素というのがありますので、そこを整理していく中で解決できる課題から一歩一歩進めていくという、そういうふうに進めていかなければいけないと思います。一度に全部、民間活用から福祉的なセーフティネットも含めて、全部を一編にやろうとするとなかなかハードルが高くて、先ほど委員もおっしゃったように、マンパワーが足りないとか、組織をどうするのかとか、いろいろな問題が出てきますので、まずどこから進めていくのかという、その整理をしてから一歩一歩進めていきたいという、そういうふうに思っております。以上です。


平成30年第3回定例会(2018年9月4日)

◆6番(大沢純一君)

生活困窮者自立支援について伺います。

先ほど来、住宅政策について申し上げてまいりましたし、これまでもたびたび住宅問題について伺い、提案してまいりました。これは、生活の大もとは住まいであるという私の信念の一つにあります。

ところが、近年、単身高齢者を中心に賃貸住宅への入居が難しくなっているという現状があります。

そうした状況を受け、昨年、国は住宅セーフティネット法を改正し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設しましたが、この入居拒否は依然大きな社会問題となっております。

2016年に国土交通省が出した調査結果によると、高齢者の入居に拒否感があると回答した家主は70.2%に上り、その中では、入居は拒否していないが審査を厳しくしているとの回答もあったとのことです。また、単身高齢者の入居を拒否しているという回答が8.7%、高齢者のみの世帯の入居を拒否しているとの回答も4.7%という結果が示されました。その理由としては、家賃の支払いに対する不安が最も多く61.5%となり、それに続いて、居室内での死亡事故などに対する不安というのが56.9%となりました。家賃をしっかり支払ってもらえるのか、さらに孤独死や亡くなった後の残置物、いわゆる遺品の整理のデメリットを考えたときに、貸したくないというのは一方では貸主の心境として理解できることでもあります。

それゆえに、今、居住支援として、マッチングとともに、いざというときの保障の仕組みが求められているわけです。

まずはこの居住支援についての市の考えをお示しください。

◎福祉保健部長(吉野晴彦君)

居住支援についての御質問でございます。

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業では、収入や生活費のことについて住まいのことに係る相談が多く寄せられており、居住支援の必要性を感じております。

自立相談支援事業は、相談内容によって事業の受託者である立川市社会福祉協議会がさまざまな関係機関につないでおりますが、居住支援として、現在、本市では、離職などにより住居を失った方などに就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する居住確保給付金の支給等に取り組んでおります。

住まいの問題につきましては、ほかにも高齢者人口の増加に伴い今後困窮する高齢者が増加することなどが予測されます。庁内の各部署の連携はもちろんのこと、民間を含めた福祉や住宅等に関連する団体との連携により解決を図ってまいりたいと考えております。以上です。

◆6番(大沢純一君)

生活困窮者の自立支援についてさまざま伺いました。特に居住支援については必要性を認識しているということでありましたけれども、これまで申し上げた公営住宅、一方では、改めて申し上げるまでもなく、なかなか入居ができないわけです。ですが、低所得者や障害者を初め、近年では単身高齢者に対する民間住宅の入居拒否が問題となっていることは先ほど申し上げました。

こうした社会情勢を受けて、住宅確保要配慮者の住まいを支援する居住支援協議会がこの立川市の近隣でも、調布市、多摩市、日野市、八王子市で設立されております。関係諸団体が集まり、それぞれの業務分野で力を合わせながら、なかなか住まいを探すことができない人たちを支援する取り組みは本市でも求められると思います。

これまで何度も議会で取り上げられてまいりましたが、改めてこの居住支援協議会、先ほど居住支援の必要性ということはございましたけれども、この居住支援協議会についてどうお考えか見解を伺います。

◎福祉保健部長(吉野晴彦君)

居住支援協議会につきまして、平成28年度に庁内の勉強会を開催し、関連部署の事務担当者を中心に研究を行いました。

29年度には、東京都の居住支援協議会にオブザーバーとして参加するとともに、国や都の情報交換会やセミナーに参加し、他団体の事例研究や情報収集を行っております。

今後も他団体の取り組み状況などを参考にしながら研究、検討を続けてまいります。以上です。

◆6番(大沢純一君)

先ほど居住支援については必要性があるというふうな見解もありましたけれども、この居住支援協議会についてはこの必要性、これを感じながら検討しているのか、それともあくまでも客観的に見て今検討をしているところなのか、それについての認識はどうでしょうか。

◎福祉保健部長(吉野晴彦君)

居住支援協議会の必要性につきましては、事業規模や予算措置、先進都市の実績等のさまざまな視点による検討を踏まえ判断してまいりたいというふうに考えております。以上です。

◆6番(大沢純一君)

これ、まだまだ全国でも基礎自治体は23区市しか設置できていないというふうに認識しております。そこには、先ほど御答弁ありましたとおり、課題も少なくないのではないかというふうに思っております。また、設置できても、ただ形式で設置して形式的に集まるだけという、こういったことで機能していない、こういう協議会があるというふうなことも聞こえてきております。また、協議会のようにさまざまな立場の人、また部署が集まるときには、やはりどこが権限とリーダーシップをとるかという、こういった問題も当然発生してくるわけです。

居住支援協議会の多くは、今設置されているところの多くは行政の住宅課か、あるいは社会福祉協議会がその立場を担っているところが多いというふうに認識しておりますけれども、いずれにしても、そうした居住の問題について協力できる団体というのはこの立川市だけでも少なくないと思いますし、また福祉と住宅分野が強く連携していくことというのは、これはますます今後重要になってまいります。

これは冒頭でも申し上げました我が国の最重要の課題の一つである地域包括ケアシステムの構築、これをあらわすときのこの図の中心が住まいなんですね。ですから、福祉と住宅の連携というのは、ここでもう最大限求められている、明らかでありますので、どうか居住支援というのはそういった福祉の課題、一方では住宅の課題でありますけれども、一方では福祉の課題だという、こういった認識も改めて深めていただいていると思いますけれども、改めて御認識していただいた上で、これもまた次の質問に移りたいと思います。


平成31年第1回定例会(2019年2月28日)

◆6番(大沢純一君)

東京都、ここが平成29年度末、平成30年の3月30日付で策定した東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画、この中で住宅確保要配慮者として国が示す対象者のほかに、児童養護施設退所者やUIJターンによる転入者、こういった方々とともにLGBTを今回加えました。そういった方々を加えました。このような動向、当然承知をされていることと思います。

平成32年度までの計画である本市の第3次住宅マスタープラン、この次の改定を検討する段階に入っていることと思います。

ここで、申し上げたように、現状ではセーフティネットにアクセスすらできない市民をどうするのか。また、最近、近年では増加しつつあります精神疾患を持つ人などが住まいを借りることが困難である、こういった現実がやはりあります。

ずっと、こういった市営住宅を借りる際に保証人をなくすべきだという話もしてまいりました。ただ、その保証人のかわりに保証会社という、こういった流れも今世間でなっておりますけれども、そういった保証人が用意できない人が、今度は保証会社となると、今度は保証会社の保証料が高いから、ここで保証人がつけられない。やはり住宅を探すことは困難だという、そういった壁もあります。

この住宅確保については制度的な穴というものが、至らない部分がまだまだあるというふうに感じておりまして、そういった現実を専門的な方々のサポートで支えようという、そういった居住を支援する組織、これまでずっと言ってまいりました居住支援協議会、そういった組織になります。

私もさまざまな状況を見ておりまして、やはりこういった協議体の設置が必要ではないか、こういったこともあわせて要望いたしまして、次の質問に移りたいと思います。


令和1年第4回定例会(2019年12月3日)

◆6番(大沢純一君)

その中でマスタープラン(管理者注:立川市第3次住宅マスタープラン)については、民間賃貸住宅の活用についても言及をされております。

90ページでは、

住宅に困窮している市民に対し、民間事業者と連携して住宅情報の提供と相談体制の仕組みづくりを検討します。

--とあります。

これについては、具体的にどのようなことを考えられているのかお聞きできますでしょうか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

本市におきましては、今年度、市関連部署と外部関係機関との合同で懇談会を2回ほど開催しております。また、東京都の居住支援協議会にオブザーバーとして参加するなど、国や都の情報交換あるいはセミナーに参加し、他団体の事例や情報収集を行うなど、研究を進めているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

ありがとうございます。まさにこの部分というのは、居住支援協議会のことを指しているわけです。

この居住支援協議会についても、これまで他党の方からもずっとお声が上がっておりましたし、私も何度もこの設置を求めてまいりました

今に至るまでこれが設置をされていないという部分はありますけれども、本市で今設置に至っていない状況、これについて何か課題、どういった課題があるのかお示しいただけますでしょうか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

居住支援協議会につきましては、第3次の住宅マスタープランの改定版におきまして、住宅確保要配慮者等に対する施策の一つとして掲げておりましたが、いまだ設立に向けた検討を行う状況として進めているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

その答弁として、まだ課題が挙げられるところまで話が進んでいないのか、それとも挙げられない課題があるのか、また方向性としてそういう協議会、協議体を持つことがなかなか難しいのかという--まあ、今はとりあえず聞きません。ただ……聞かないです、大丈夫です、聞かないです。

一つ言えることは、今住まいのセーフティネットの仕組みとして居住支援協議会の需要というのが本当に需要、必要性が本当に高まっているということ、これどうか御理解いただければと思います。理由は、特に単身高齢者、また以前も申し上げましたけれども、例えば車椅子を利用されている方、さらに鬱などの精神疾患また障害、精神障害を持っている方が家を借りるというのが大変に難しい状況にある。こういった御認識をどうか持っていただければと思います。私もそういう状況を何度も目の当たりにしておりまして、本当にこういった方が住まいを借りるのが本当大変だなという状況があります。

そんな中で、そういった方たちをどうやって支援していこうか、これを知恵を集めていろいろな業者の方、関係者を集めて、それを協議して、その人たちのための住まいをしっかり確保する、こういった協議体がこの居住支援協議会だというふうに理解をしております。

なので、これについてはよくよく協議をしていただいて、ぜひこの設置実現に向けて大きく前進をしていただきたいと思っております。

そう申す理由というのは先ほどから申し上げていますけれども、住まいは、もう福祉のスタートなんです。もう皆さんよくわかっていると思います。住まいは福祉のスタートです。

今申し上げたようなことで居住支援、例えば居住支援協議会というようなことが、もし本市で適さないんであるとするならば、じゃ、どうやってそういった方たちを支援していくのか。別に名前はどうでもいいんです。そういう人たちがしっかり支援をされる、そういった環境をつくっていただきたいと思うんですけれども。

住まいが借りられない、なかなか住まいの借りられない方たちがいるという実態、これどの程度認識されておりますでしょうか。この状況に対して、どういった認識をされているのか、よろしくお願いします。

◎市民生活部長(井田光昭君)

令和2年の4月1日からの改正民法施行によりまして、「連帯保証人を求める場合は極度額を定めなければならない」とされております。本市としましては、極度額を定めるか、連帯保証人を求めないかを条例等の改正を含め、現在検討しているところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

これ、質問通告で質問のやりとりをしてしまって一番いけないパターンなんですけれども、聞いていない回答が先に出てしまうという、そういうことで。その話はこれから聞きますので、まだ待ってください、それは。

まず今の、なかなか住まいを借りられることができないという、この現状を知っていただきたいし、認識をしていただきたいということを申し上げたかったんですけれども。

そのような中で公営住宅の重要性というのは、本当に年々高まっています。一方で、住宅を新たに建てるということは費用の面から難しいのも、これも理解できますし、そうであるならば、やはりここは空き家の活用ということを考えるべきではないかというふうなことを申し上げます。


令和2年第3回定例会(2020年9月8日)

◆5番(大沢純一君)

公明党の大沢純一です。

今年、突然襲った新型コロナウイルスのパンデミックで様々な活動が世界中で停止しました。

我が国でも、緊急事態宣言の下で経済活動が大きく縮小し、本日、内閣府が発表した4-6月期のGDP改定値では、8月の速報値を下回り、年率換算で28.1%減と、改めて戦後最悪の落込みが示されました。

こうした事態に当たって、生活を守るとともに、国民全員が連帯してこの困難を乗り越えることの政治からのメッセージとして、国民1人一律10万円の特別定額給付金が実施されました。この給付に当たっては、本市職員の皆様の休日を返上しての尽力により、9月2日現在で給付率98.33%と迅速に行っていただいたことを改めて感謝申し上げます。

一方で、経済の落込みを証明するかのように、6月に入ってから、私の元にはSNSを通じて若い世代を中心とした多くの市民から、生活がもたないといった声が寄せられるようになりました。次回特別定額給付金が振り込まれないと生活できない、あと2,000円しかお金がない、そういった声が連日寄せられました。その中には、これまで生活保護や生活困窮者自立支援という制度に関わることがなかったような生活状況であった方が何人もいらっしゃいました。

今回の九州地方を中心に襲った台風10号では、2人の方が亡くなり4人が行方不明、100人近くが重軽傷を負ったことが今朝までに報道されております。被害に遭われた方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

そのような近年の度重なる災害や、このコロナ禍で明らかになったことは、誰がいつ社会的弱者とされる立場になってしまうか分からないという現実であると思います。

そのときの生活、人生を支えるのが福祉制度ですが、改めて申し上げるまでもなく、そうした制度は、住むところが決まって初めて利用できるものであり、言うなれば住まいとは福祉のスタートであります。ところが、この住まいが脅かされるということがコロナ禍で改めて明白になりました。

今回の緊急事態宣言によって多くの店舗が休業となりました。その中で、インターネットカフェで寝泊まりしている、いわゆるネットカフェ難民が行き場をなくすということが起きました。

この間、確認したところによると、本市ではそのようなことで住居確保に困っている相談はなかったということを以前お聞きしましたが、このことは住まいの確保ができない人が改めて少なくない、そういったことを露呈したわけであります。

それだけにとどまらず、労働環境の縮小で収入が減少したことで家賃の支払いが厳しくなり、住まいを失うかもしれないという不安を多くの方が持ちました。住む場所を失うかもしれない不安は、生活そのものの不安となります。

そうした事態に対処するため、国はそれまで離職や廃業した人を対象とした住居確保給付金の支給要件を緩和して、就業していても収入が一定の水準まで減少した人も給付対象としました。

また、そうした中で、8月11日、公明党青年委員会が安倍首相に提言を行いました。そこでは、新型コロナウイルス感染症の下で大きく広がった不安、不信による社会の分断を回避し、支え合いによる連帯を生むために、中間所得層への力強い支援を行う必要性があることを強調しております。そして、低所得者への支援を維持・充実させた上で、支援を若い単身者を含めた中間層まで広げることが重要であるとして、民間賃貸住宅における家賃補助制度の創設を求めております。

この提言の中では、行政からの支援を受けられず、政治から取り残されているとの不安を感じている若者が多くいることを実感していることも強調しておりますが、もとよりそうした社会不安の中で、セーフティネットの役割を持つ一つが公営住宅であります。

そこで、まずはこのコロナ禍の下で実施された公営住宅の応募状況と、立川市での住居確保給付金の申請状況を伺います。

◎住宅課長(西上大助君)

公営住宅の応募状況と、住居確保給付金の状況についてお答えいたします。

まず、6月にずれ込みました都営住宅の令和2年5月募集の応募状況ですが、世帯向けが応募戸数2,347戸、申込者数3万3,254人、倍率が14.2倍。次に、定期使用住宅、若年夫婦・子育て世帯向けが応募戸数756戸、申込者数1,240人、倍率1.6倍。次に、居室内で病死等があった住宅が応募戸数311戸、申込者数1,583人、倍率5.1倍となっております。

次に、本年7月に募集しました市営住宅の応募状況ですが、応募戸数13戸、申込者数39人、倍率3.0倍でした。

最後に、住居確保給付金の給付状況ですけれども、本年4月から8月までの5か月間で申請件数は247件、決定件数で245件、支給額は1,198万5,000円となっております。以上です。

◆5番(大沢純一君)

順次伺ってまいります。

住宅セーフティネットの整備ということで、最初の答弁いただきました。

今、都営住宅、市営住宅の状況も伺いましたけれども、これは例年と比較してどういった状況になっておりますでしょうか。

◎住宅課長(西上大助君)

まず都営住宅ですが、前回同様の方式で募集したのが令和元年11月の募集になるんですけれども、このときが世帯向けの倍率が13.5倍でございました。ですので、5月募集のときは14.2倍ですので、0.7ポイントの増ということになっております。

それから、定期使用住宅のところでは、11月募集のときは1.8倍ということですので0.2ポイントの減、それから最後に病死等があったりとか、いわゆる事故物件ですが、こちらのほうの倍率が11月募集では6.0倍ということで、5月募集のときから0.9ポイントの減ということになります。以上です。

◆5番(大沢純一君)

ありがとうございます。

都営住宅の状況については、若干増えているか横ばいというような状況かもしれませんが、一方で、住居確保給付金のこの申請状況、かなり増えているといったこともありました。

こういった中では、住居の必要性、特に今後のことを考えれば、やはり公営住宅の重要性、役割というのはますます高まっていくんだろうなということはやはり想定されまして、これまでも度々このことを指摘させていただきました。

それで、2017年10月25日に施行されました改正住宅セーフティネット法、この中では、新たな住宅セーフティネットとして、住宅確保要配慮者に対する施策とともに、入居者への経済的な支援としての家賃補助が制度化されております。

これについて、その直後、2017年の第3回定例会において本市での実施を求めましたが、それに対しては当時の御答弁で、
新たな施策でございますので、今後国や東京都の動きを注視しながら情報情報にも努めてまいりたい。
--こういった答弁があったところでございます。

これ、この後の検討状況をお示しいただけますでしょうか。

◎住宅課長(西上大助君)

住宅セーフティネット制度のことについてでございますが、東京都に登録を行いますセーフティネット住宅につきまして、令和2年度になって初めて立川市の住宅の登録がございました。8月31日現在で2棟18戸の登録がございます。

セーフティネット制度による家賃補助は、登録後10年間、住宅確保要配慮者のみを入居させるセーフティネット専用住宅への補助となるため、その制度の周知と戸数の確保、それから居住支援協議会等によるセーフティネット住宅の利活用を促進する仕組みづくりなどが課題となっているところです。以上でございます。

◆5番(大沢純一君)

ありがとうございます。検討後から、今年度、ずっと検討していただきまして、2棟18戸、これを用意していただいたということであります。

今後、これについて対象の方が入れるような、そういったことが必要なわけですけれども、今課題と言って示していただきました居住支援協議会、また空家計画といった、こういったことも課題になっていくかと思います。

これに向けては、早期に実現していただきたいと思いますが、改めてその早期実現に向けた課題、これもう一回御答弁いただけますでしょうか。

◎住宅課長(西上大助君)

一つは、もちろん居住支援協議会をどういうふうにやっていくかというところは、今住宅マスタープランの計画策定の中で検討のほうをしております。ですので、すぐに設立できると、そういうことではないんですけれども、方向性としてはそちらのほうで進めていければなというふうに考えているところでございます。以上です。

◆5番(大沢純一君)

分かりました。

いろいろ乗り越えなくちゃいけない課題、特に居住支援協議会についてはこれまでもずっと私もこれを設置することを望んでまいりましたし、要望してまいりましたし、そういう中では着実に進んでいる部分もあると思いますので、ぜひこれをもう一歩力強く前に進めていただくことを要望したいと思います。

それで、さきの公明党青年委員会の提言に、行政からの支援を受けられず政治から取り残されているという不安を感じている若者が多くいることを実感している、こういったことを御紹介させていただきました。

以前、ちょっと前になるんですが、2015年にも一般質問で申し上げたんですが、ちょっと古いんですが、そのときには、2013年の国土交通白書、これを紹介させていただきました。

この中で、家賃の対可処分所得比、これが1989年から2009年の間の推移として、40歳未満の単身の男性で12.4%から19.9%、40歳未満の単身の女性で19.0%から24.7%、世帯主が40歳未満の2人以上の世帯では10.5%から14.9%に上昇しているということで、特にこの単身世帯での住居費の負担の高まりが見られる、こういった報告があることを紹介させていただきました。

その中でも、特にこの若い世代の負担感が大きいということで併せて紹介させていただいたわけですけれども、そうした背景とともに、若い世代の政治から取り残されているという不満や不安を当青年委員会として大きく受け止めて、その対策の一つとして民間賃貸住宅の家賃補助の制度の創設、これを国に求めたわけであります。

現在、主に全国では転入・移住促進が施策の目的の中心とはいえ、家賃補助を行っている自治体も多くございます。都内区部でも、千代田区、新宿区、目黒区、墨田区などで行われておりますが、本市としてもこういった経済状況の激変の中で検討を強く求めたいと思いますが、見解をお示しください。

◎住宅課長(西上大助君)

主に区部で家賃助成制度を設けていることは承知しております。また、単身者に対する家賃を助成している自治体があることも承知しております。

本市としましては、今後の本市の人口動態や多摩の他市の状況などを注視しつつ研究してまいりたいと考えております。以上です。

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