2017/03/18 上砂会館講演会「モラル・ハラスメント」及び「ドメスティック・バイオレンス」について

本日夜は、地元の上砂会館で行われた講演会に参加。『「モラル・ハラスメント」及び「ドメスティック・バイオレンス」について』と題して弁護士の露木肇子先生が講演しました。

露木弁護士はドメスティック・バイオレンス(DV)問題を専門分野とされており、実際にDV被害にあった際の実務的な面からの対処方法を学ばせていただきました。

内容は資料に詳しく載っていますが、その中でいくつか備忘録的に書きます。
・DV、モラル・ハラスメントで離婚をのぞむなら、その前に別居が必要。また別居期間の長さも重要。これが裁判所が離婚を認める要件となる。
・別居にあたり、加害者の許可を得る必要はない。別居は正当防衛の一つである。
・離婚をのぞむ場合は、まず弁護士に相談する。
・DVでの離婚の際の慰謝料は、50~400万円程度。DVが20年以上続き、診断書が束になったようなケースで慰謝料が400万円との判決。
・調停離婚を申し立てる際の費用は約2,200円。調停で成立しない場合、多くは和解勧告になる。
・DVなどにより、その後の住所を隠す必要がある場合は、移動先の住民票を本当の住所にしないほうがいい。実家あたりにしておくのがベター。
・DVで配偶者からの暴力から逃れるために保護を求める場合でも、1度くらいの暴力だと保護命令が出るのは難しい。2度以上の場合になるが、このときは是非弁護士に依頼してほしい。

こうした実務的な話はなかなか伺う機会がなく、大変勉強になりました。
ちなみに露木弁護士はモラル・ハラスメントから逃れるための「実践ガイド」も出版されているようです。

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