災害時の応急仮設住宅の設置について

平成28年第2回定例会(2016年6月15日) 議事録より

◆6番(大沢純一君) 

私はこれまで、この議会の場において住まいの問題について幾つかの対応、改善を求めてまいりました。折しも今月に入り、熊本地震で被災された方の仮設住宅への入居が始まったというニュースが報道をされました。

この応急仮設住宅の設置に当たっては、東日本大震災の教訓も踏まえ、本市地域防災計画の中では交通、教育や地域コミュニティを考慮すると記されております。被災をされ仮設住宅に住まいを移すことになった場合でも、決して孤独になることなく、これまでの地域のつながりをできるだけ保ちながら、自助とともに共助を通じて生活再建を図っていくということは大変重要な視点です。もちろん、これは仮設住宅が必要になってから検討するのでは遅く、平時からの検討が必要となります。

災害救助法が適用される基準としては、例えば本市が被害の中心となるような災害救助法の1号適用になった場合には、100世帯以上の被害があった場合に仮設住宅が設置されるということが地域防災計画に記されております。この100世帯以上をコミュニティを維持しながら学校環境も考慮して仮設住宅に移すということは、しっかりとした事前の検討なくしては、実行は難しいと言わざるを得ません。そこで、この検討状況をお示しください。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今議員おっしゃいましたように、仮設住宅を設置する場合は、地域のコミュニティを重視して、現在住んでいる地域から余り遠く離れないような適地を選定する必要があるという、これはこの地域防災計画の中にもうたっております。やはりそれというのは必要なことかというふうには考えております。

仮設住宅について、平時からの検討という御質問ですが、災害時に活用するオープンスペースとして、立川市は14の公園を指定しております。その中で借地であるとか、そういう公園を除いた錦第三公園とか立川公園など市内の公園の11カ所を仮設の建設の場所として想定をしているということでございます。

以上です。

◆6番(大沢純一君)

設置場所については、先ほど御答弁いただきました公園などのオープンスペース、そういったところを積極的に考えられているという、こういった御答弁いただきました。

このさまざまなところで考えられている検討中のところも含めて、先ほど申し上げましたとおり、コミュニティの維持を考慮するということでは、やはりもう一重検討が、しっかりとした検討が必要なんだろうなというふうに思う反面、特に地震については、昨今の状況、いつ、どこで起こるかわからないというのが市民の皆様の感じていることでもあります。そういったところでは、オープンスペース、さまざまな公園などの活用、またほかには国有地の活用なども検討できるかなと思いますし、国や都とも連携をとって早期に決めるべきだと思いますので、そういうところは、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

ここで確認をしておきますが、こうした災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の設置主体はどこになりますでしょうか

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

災害救助法に基づきまして、市町村区域内の人口と住家--住宅ですね、が滅失した世帯数によって設置主体が決まるというふうに認識しております。

◆6番(大沢純一君)

先ほどから申し上げている、大体この災害救助法が適用されて、この地域防災計画にも載っているこの応急仮設住宅を設置する、一義的にはたしか東京都になるんだというふうに理解をしております。

この地域防災計画の147ページにも記載されておりますけれども、1号適用ということでは、市内は100世帯以上の被害があった場合に、これは東京都が応急仮設住宅を設置するという、こういう理解かと思いますけれども、先ほど今それぞれの被害の状況に応じて、どこがやるかという話もありましたけれども、これ言いかえれば、100世帯未満だと災害救助法がこういった東京都主体としては適用されないというか、東京都の主体で仮設住宅が設置をされない。言いかえれば、90世帯以上の住宅が全壊あるいは大規模半壊をしても、東京都の応急仮設住宅が東京都のほうで設置されないという、そういう状況もあるわけですけれども、この場合には市としてはどのような対応を想定されているのでしょうか

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今議員おっしゃいましたように、災害救助法の施行令の別表第1に基づいて、100世帯以上が滅失した場合は東京都が設置主体になるんですが、これが100世帯未満ということになりますと、これは状況に応じてですが市が設置するものというふうに考えております

◆6番(大沢純一君)

市が設置をする主体となった場合には、これは応急仮設住宅として、こういう建物を設置するのか、それとも何らかのほかの手段を考えられているのか、それについてはどういう考えですか。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

これは仮設住宅ですので、当然、一時的なものということで、先ほど答弁いたしましたように、公園等に仮設住宅を設置するというのを第一義的に考えております

以上です。

◆6番(大沢純一君)

この場合に、例えばみなし仮設として市営住宅とか、例えば都営住宅とか、そういうことを考えるよりも先にやはりこの公園のほうに住宅をつくるという、こういうふうな取り組みが主体になるのかどうか、それ改めてちょっと御答弁お聞かせください。

◎市民生活部長(渡辺晶彦君)

今議員おっしゃいましたように、みなし仮設という、当然、東日本等のときにもありましたように、都営住宅とか市営住宅の中に入るというのも当然考えられるというふうに思っております。

ただ、地域コミュニティとか、そういうものを考える場合はどうするのか、また仮設住宅を建設するだけで足りない場合はどうするのかという、それぞれのフェーズ、またはその状況によっても変わってくるかと思いますので、一概に全部仮設住宅だけで対応できるかどうかというのは今の段階ではまだよくわからないという状況だと思います。

◆6番(大沢純一君)

そうですね。本当にいざというときに、どれだけの被害があって、どうなるのか、おっしゃるように仮設住宅だけで足りるのか、またみなし仮設として公営住宅を必要とするのかというところも、やはりこれから本当にいろんなシミュレートの中で深く検討していただくとともに早急に検討をお願いしたいと思いますし、また、そういうみなし仮設ということでは、やはり公営住宅だけでもちろん足りるのかという問題はあります

公営住宅だけにしますと、1カ所に大きくあいていればいいですけれども、どこか転々としなくちゃいけない場合、こういう場合は、先ほど申し上げたとおりコミュニティの維持というのが図られなくなるという、こういうおそれもあるわけですから、そうすると別な手段も考えなくちゃいけない、こういうことになってくるわけですね。

そういうところでは、さまざまな研究が必要だと思いますけれども、その中でみなし仮設の中で例えば空き家を活用するという、こういったこともできるかと思います。そういった中では、空き家の実態調査というのは今後やはり必要になってくるんだろうなと思いますし、いざというときに、どこが空き家かということがわかれば、そもそも無用な安否確認を減らすという、こういうことにもつながると思います。

今回の質問の目的は空き家対策でございませんので、ここでは要望にとどめますけれども、そういった仮設住宅については民間のそういう空き家の状況、またコミュニティを図るために、どれだけ公営住宅を活用できるのか。また、一方でそうやってオープンスペース、今公園というお話ありましたけれども、そこにどの程度コミュニティを維持しながらできるのか。これは本当に大切な問題だと思いますので、ぜひ早い検討をお願いしたいと思います。

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