#国民投票法改正案に抗議します について

「検察庁法改正案」については、公明党としても定年延長の基準などが明確に示せていない状況では、国民の理解が得られないということで、今国会での採決を見送ることになりました。

検察庁法改正案 採決見送り(2020/5/19 公明新聞)
https://www.komei.or.jp/komeinews/p98295/

ツイッターで#(ハッシュタグ)をつけて広がった検察庁法改正案についての世論ですが、ここで新たに「#国民投票法改正案に抗議します」という意見が広がっているようです。

「安倍政権はコロナを利用して憲法改正を企んでいる!」ということで広がりつつあるようですが、「それはまったくの間違いです!」ということをお伝えしたいと思います。

まず、国民投票法改正案(正式には「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」)が今国会に提出された経緯です。

この改正案は、2018年6月27日に自民、公明、日本維新の会、希望の党の4党で提出しました。

国民投票法改正案を提出(2018/6/28 公明新聞)
https://www.komei.or.jp/komeinews/p5123/

ところがその後、野党の審議拒否で法案審議が一度も行われないまま継続審議となっていて、今国会に再提出されたものです。

つまり、国民の関心がコロナに向いているからその隙に法案を提出して通してしまおう、というのではなく、2年前から審議が続いているわけです。

ではその改正案の内容は、具体的にどういうものでしょうか。

通常の選挙をどのように行うかは「公職選挙法」で決められています。しかし、憲法改正を行う場合の国民投票は、この公職選挙法ではなく「国民投票法」にのっとって行われることになります。

国民投票法改正案が提出されたのは2018年と言いましたが、その2年前の2016年に公職選挙法が改正されました。

このときの公職選挙法改正で、駅やショッピングセンターに共通投票所を設けられるようになり、また期日前投票所の投票時間も地域の実情に応じて繰り上げや繰り下げができるようになりました。さらに、投票所に投票人(親)と入ることができる子どもの範囲(年齢)が拡大されたのもこの法改正によるものです。

このときの公職選挙法改正による投票環境の整備を、国民投票法でも行うのが今回の改正案ということです。

憲法改正の是非を国民に問う際には、その投票を国民投票法にのっとって行うことになります。では、国民投票法が改正されれば、憲法も改正になるのでしょうか。

国民投票法の改正内容を知っていただければお分かりのように、憲法改正とはまったく別の話しです。

そもそも国民投票の際に国民が投票しやすい環境を整えるのが、今回の法律改正の目的です。つまり、憲法改正反対の人たちにとっても意思が示しやすくなるわけです。

今回の 「#国民投票法改正案に抗議します」。

この法律案の内容についての反対意見であれば、当然聞くべきです。しかし、多くは誤解であると思います。さらに申し上げれば、「日本が悪い方向に行ってはいけない」という純粋な思いを、与党のイメージダウンを狙っている人たちに利用されてしまうことを危惧します。

尚、この国民投票法改正案については、衆議院のホームページに「法律案要綱」が掲載されています。

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19605042.htm

比較的分かりやすく書かれてはいますが、それでもなかなか読むのは気が引けると思います。

これについて、自由民主党の山本拓衆議院議員(公明党でなくてすみません)のホームページで詳しく解説されています。

国民投票法改正案(自民党衆議院議員山本拓)
http://yamamototaku.jp/article/kokumin_touhyou/

さらに詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

2020年5月19日

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