児童手当50年にあたって普遍主義を考える

12月11日付の公明新聞土曜特集に「児童手当」について2人の識者にインタビューした記事が掲載されました。伺ったのは福井県立大学・名誉教授の北明美氏と、釧路公立大学経済学部・准教授の千田航氏です。

公明新聞2021/12/11

公明党の前身である公明政治連盟が1963年の第3回全国大会で掲げた児童手当制度の新設は、その9年後の1972年に第3子以降に月額3,000円を支給する制度として開始されました。それから来年1月で50年を経ます。

折しも先の衆院選で公明党が掲げた18才以下の子どもに所得制限なしで一律10万円を給付する「未来応援給付」が、その後の与党内で「所得制限あり」「5万円2回の分割給付」さらに「2回目はクーポンとして」という実施方法が示されたことに対して世論の大きな賛否がニュースなどでも連日報道されています。

こうした中で子どもを持つ家庭に恒常的に支給される「児童手当」制度について、あらためてその目的を整理する必要があると考え、制度の評価と今後のあり方について識者に聞いたのが今回の記事です。

以下はこの記事での両者の考えに対する私の見解です。

子どもを育てる場として家庭と社会の2つがあり、そのどちらでも国民全体でコストを負担するという考えが児童手当制度の前提になるのだと思います。そのもとに、家庭での子育てに対しては政府が口出しすべきではないので、その場合は使い途を限定しない「現金」での給付となり、社会共通のコストは個々がサービスを「購入」するのではなく、必要なときに無償でアクセスできるようにするというのが基本的な整理になるでしょう。

この特集もその視点で分けられています。つまり北名誉教授の論点は家庭面から論じられていて、千田准教授は社会的な面について言及されています。

そこで家庭への給付を考えれば、どの所得階層にとっても子育てが「経済的ペナルティー」にならないことが重要だという認識で政策を捉えるべきであり、だからこそ所得制限は馴染まないというのが北名誉教授の主張です。

それに対して千田准教授は社会全体で普遍的に子育てを捉える必要から所得制限はすべきではないと論じています。この中で「普遍主義を守っていくことが、社会保障の信頼と強化につながっていく」として金額の多寡よりも普遍主義を優先すべきと主張している点が重要です。

普遍主義とは、受給できる権利をある立場の人による審査や裁量で決められることなく、すべての人に提供されるとするものです。これについてはあらためて論じたいと思いますが、この普遍主義を公明党として今後さらに強く打ち出していかなければならないと考えます。(2021/12/11)

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