災害時の相談や罹災証明書申請等での専門職との業務提携

令和元年第2回定例会の一般質問で求めた”災害時の相談や罹災証明書申請等での専門職との業務提携”について、2020年3月10日、立川市と東京都行政書士会立川支部の間で「災害時における被災者支援」についての協定が締結されました。

これは立川市として専門職団体との初めての業務提携です。


令和1年第2回定例会(2019/06/05) 議事録より

◆6番(大沢純一君)

災害時の協定締結について伺います。

災害に対する備えは、実際に災害が起こったときのための防災・減災対策と災害後の対策に分かれます。

そうした災害後に被害を受けた市民がその生活を再建するに当たり最初に必要になるのが罹災証明書です。

これは被災者生活再建支援制度を初めとしたさまざまな支援を受けるための被災の証明となるものです。

平成30年1月26日付で総務省が公表した大規模災害時における罹災証明書の交付等に関する実態調査の中でも、「罹災証明書の交付時期が被災者の生活再建のスピードを左右する」と記されております。つまり、この交付体制をしっかり整えておくことが災害対策の大きなかなめの一つと言えると思います。

そこで、本市としてこの罹災証明書の交付については災害時にどのような体制で行うことになっているのか、伺います。

◎市民生活部長(井田光昭君)

罹災証明書の発行についてお答えいたします。

本市の地域防災計画では、課税課、収納課、保険年金課が罹災証明書の申請受理及び発行業務を行うこととしており、昨年度より被災者生活再建支援システムを使用したシステム操作方法を習得する研修などを行ってきたところでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

御答弁いただきました罹災証明書の交付体制ですけれども、実際の罹災証明書の交付、実務としては、被害認定調査と証明書交付の二つの実務があると思います。これそれぞれどのような人員体制になっているのか、もう一度お示しいただくことはできますか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

罹災証明書を発行するための窓口設置から申請受け付け、発行まで、一連の流れの確認を行う中で、大規模災害時には避難所の開設・運営、また物資の配布など、これらのところがまず発災に対応するというところでございます。

並行しまして、担当課によります罹災証明書。先ほど課税課、収納課、保険年金課と御答弁いたしましたが、そこの部署が罹災証明書を発行するという役割分担にしております。以上です。

◆6番(大沢純一君)

先ほど御答弁ありました課税課、収納課、保険年金課と、システムの操作を今研修やっているというような話がありましたけれども、ここが被害認定調査も行うような、そんな体制になっておりますか。

◎市民生活部長(井田光昭君)

罹災証明書の発行につきましては、現地調査班という役割の中で、そこから情報が提供されまして、それをもとに証明書を発行するというシステムでございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

わかりました。実際の人員がどのくらい必要でというところもあると思います。きょうのところは、そこがメーンではないので、また改めて伺いたいと思いますが。

ちょっとこれ質問通告していないので、資料が手元にあればお答えいただきたいんですけれども、災害対策基本法では、市町村長に対して、罹災証明書の交付を遅延なく行うということを義務づけておりますけれども、この遅延なく行うということについて、本市では発災から罹災証明書を交付するまで何日程度を想定しているのでしょうか、もしわかればお示しください。

◎市民生活部長(井田光昭君)

手元に少しそういったスケジュール的な資料がございませんので、御容赦いただきたいと思います。以上です。

◆6番(大沢純一君)

なければ、そこで責めることはありません。すみません、ありがとうございます。

本市における大規模災害に至る可能性が一番高いのは、やはり地震であるというふうに思います。

前回の定例会では、立川断層帯地震での被害想定として、建物被害が約7,900棟に及ぶという、こういったことが示されました。そういった中で遅延なく行うということを目標にしたときに現状の人員で足りるという、こういった認識でいらっしゃるのかどうか、それについて伺います。

◎市民生活部長(井田光昭君)

実際に断層の地震が発生した場合の、今御紹介ありました7,900棟という数は、恐らく職員の参集も100%に満たない状況でスタートするということですので、時間を要することは十二分に考えられますので、まず参集できた職員からそれぞれの班に編成を行って、順次対応していく必要があろうかというふうに考えてございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

先ほどから申し上げていますとおり、罹災証明書の発行が全ての生活再建のスタートになるとすれば、それがおくれることによって、どんどん市民生活の再スタートがおくれてしまうという、こういったことになろうかと思います。

なので、法律としても遅延なく行うことを要請しておりますし、実際にそういう体制を整えなければいけないということは、今後、今の防災対策の上で重要なことなんだろうというふうに思っております。

そんな中で、例えば熊本地震。そのときには熊本県の行政書士会、これが熊本市からの要請を受けまして、行政側に対しては受付窓口の申請受理業務や発行手続の支援、また行政の相談窓口に相談員を派遣するという支援を行い、また被災者への支援としては、申請書類の作成であるとか、申請の代理手続、さらに行政書士会としての無料相談を行うと、こういったことで罹災証明書の迅速な発行に向けた支援を行ったそうであります。

現実の災害時は、こうした専門的な知識と活動が必要だということで、ことしの2月には、この多摩地域でも府中市、多摩市、稲城市の3市が東京都行政書士会府中支部と大規模災害時の被災者支援協定を結んだという、こういった報道もございました。

同様に、本市でも大規模災害に備えた体制づくりの一つとして、こうした行政書士会あるいは司法書士会といったような、そういった専門職の団体との協定、これを平時から検討するべきだというふうに考えますけれども、これについて見解をお示しください。

◎市民生活部長(井田光昭君)

市といたしましても、罹災証明書発行業務に限らず、被災者の生活再建支援を行う上で、多くの専門的知識を有する方々の協力を得たいと考えております。

現在も被災者に対する法律相談や有益な情報の提供などに関し、東京三弁護士会多摩支部と協定の締結に向け、協議を進めているところでございます。引き続き、今後も専門的知識を有する方々の協力を得られるよう、協定の締結を進めてまいりたいと考えてございます。以上です。

◆6番(大沢純一君)

もちろん、相手の団体の都合もあると思いますので、もちろん、さまざまなそういったやりとりをしていただきながら、この災害についても、これまで本市としてもさまざまなことをやっていただいておりますし、また私たち議員の側からもさまざまな提案をさせていただいてもおります。それはひとえに、本当に市民の安心をどうつくっていくのかということに尽きるわけでありますから、そういった中ではこういった実務的な罹災証明書って本当に大変な、実際には大変な作業になると思いますし、本当実務の部分ですけれども、こういった体制についても一重のそういった備えをしていただきたいことをお願いいたしまして質問を終わります。ありがとうございました。

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