特定行政書士の徽章が届きました

昨年合格した「特定行政書士」の徽章が届きました。

左が行政書士の徽章。それよりも一回りほど大きく、厚みもあります。

特定行政書士は行政書士の資格がある者が、日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修を修了しなければなりません。修了とは、考査(試験)に合格することですが、合格率は毎回60%程度(昨年は62.9%)。つまり4割は落ちる試験で、しっかり勉強しないと合格できないものです。

特定行政書士にならないとできない業務があり、それが行政に対する不服申し立ての代理です。その役割が、今年1月1日付で施行された改正行政書士法で拡大しました。それまでは特定行政書士が代理申請できるのは、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立てのみでした。つまり、本人が申請書類を作成して許可等がでなかったものについては、本人あるいは弁護士しか不服申し立て(審査請求)ができなかったのですが、これが行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大され、行政に対する不服申し立て全般に特定行政書士が代理できるようになりました。

ところで、どんな案件が不服申し立てされるのでしょうか。それぞれの裁決については「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で確認できます。

〇行政不服審査裁決・答申検索データベース
https://fufukudb.search.soumu.go.jp/koukai/Main

立川市の案件を知りたい場合は、「審査庁名」に「東京都立川市」と入力してご確認ください。

ちなみに立川市で裁決された不服申し立て(審査請求)は、令和5年度に10件、令和4年度5件、令和3年度0件、令和2年度2件、平成31(令和元)年1件となっています。

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