4月から自転車取り締まり強化 どうなる?

来月4月1日から自転車運転の取り締まりが強化されるにあたって「どうなるの?」という声をたくさんいただきます。

違いは「赤」から「青」です。

警察官から自転車での交通違反の取り締まりを受けた場合、今までは「赤切符」が切られました。その場合、違反現場で警察官が実況見分などを行い、その後、起訴→裁判で有罪になれば罰金の納付と「前科」がつきました。

法改正によって4月からは、取り締まりを受けた場合でも、まずは「青切符」が切られることになります。それに示された反則金を納付すれば前科もつきません。

そのような違反に対する手続きが簡素化される一方で、実際の取り締まりは「強化」されるといいます。ではどう強化されるのでしょうか。

その詳細は警察庁が公表している【自転車ルールブック】に示されています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf

ルールブックに示されている中で、とくにご相談をいただいたことに関係するものをご紹介したいと思います。

原則として車道を通行

「自転車ルールブック」に示された自転車安全利用五則の第一が、歩道又は路側帯(白線の内輪)と車道の区別のある道路は「原則として車道を通行」ということです。

Q1 歩道を通行してはダメなの?

A1 車道は左側通行で「逆走」はもちろんダメです。しかし次の場合は歩道を通行できます。
①自転車歩道通行可の道路標識がある場合
②13才未満もしくは70才以上、または身体障害がある場合
③安全のため、歩道を通行することがやむを得ないとき

この「やむを得ないとき」は次のような「通行すると事故の危険があるとき」となっています。
・道路工事や車が停まっていて、車道を通行することが難しいとき
・自動車の交通量がとても多いとき
・車道の幅が狭いとき

Q2 歩道を通行する場合のルールは?

A2 歩道の中央から「車道寄り」を「徐行」してください(徐行とはすぐに止まれる速度です。)

信号を守る 一時停止で止まる

五則の第二が、信号と一時停止を守るということ。信号無視と一時不停止は、自転車交通違反検挙の8割以上を占めているということです。

Q1 車道を通行する場合は、どの信号を見ればいい?

A1 車道を通行するときは車両用信号、つまり自動車と同じ信号に従ってください。また、横断歩道を通行するときは歩行者用信号です。ただし、横断歩道の信号に「歩行者・自転車専用」と書いてある場合は、車両を通行していてもその信号に従ってください。

Q2 一時停止は停止線があるところだけでいい?

A2 一時停止の標識がある交差点ではそれに従いますが、標識がない場合でも交差点の直前で一時停止しなければなりません。

ライトを点ける ヘルメットを着ける 飲酒は絶対ダメ

ちなみに五則の第三は、夜間はライトをつけること。これは安全のために必ず実行した方がいいですよね。

五則の第四は、飲酒運転の禁止です。

これは自動車と同様に、本人だけでなく、飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を貸したりする行為も罰せられますのでご注意ください。

 そして五則の第五は、ヘルメット着用の努力義務です。 「努力」義務ではありますが、事故にあった場合に命を守るため、ヘルメットをかぶることは大切です。

 なお、立川市では来年度(令和8年度)までヘルメット購入補助を行っています。1人1回となりますが、対象のお店で購入すれば2,000円引きで購入できます。 詳しくは下記ページをご覧ください。

 〇立川市・自転車乗車用ヘルメット購入助成事業 
https://www.city.tachikawa.lg.jp/bosai/bohan/1001929/1001947.html

具体的にどうしたらいい?

以上、五則を踏まえて、実際に取り締まりがどのように強化されるのでしょうか。 

Q1 交差点の右折はどうすればいいの? 

A1 いわゆる「二段階右折」になります。つまり交差点を直進し、渡り切ったところで停止。右側に方向を変えて、進行方向の信号が青になったら、また交差点を直進するという通行方法です。これをしないと「交差点右左折方法違反」(反則金3,000円)や、二段階右折をしなかったことが「信号無視」(反則金6,000円)となるとのことです。 

Q2 横断歩道を通ってもいいの? 

A2 横断歩道を通行することもできます。ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車を降りて通行しなければなりません。これに違反すると「横断歩道等禁止違反」(反則金5,000円)の対象となります。

Q3 スマホを使って運転してはダメ? 

A3 携帯電話やスマートフォンでの通話や、画面を見ながらの運転は禁止です。手に持ってそのような行為をした場合には12,000円の反則金という、自転車で最高額の反則金の対象となります。さらに事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害するような危険が生じた場合は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。 

Q4 イヤホンをしながらの運転もダメ? 

A4 イヤホンをつけて周囲の音が聞こえない状態で運転することは反則金(5,000円)の対象です。ただし、片耳のみや、オープンイヤー型、骨伝導型など耳を完全に塞がずに周囲の音が聞こえる状態であれば、違反にはなりません。 

Q5 いろんな反則金があるのが分かったけど、小・中学生も取り締まりを受けるの? 

A5 今回の「青切符」の取り締まり対象は「16才以上」になります。

Q6 どんな場所で取り締まりが行われるの? 

A6 自転車関連事故が実際に発生したり、発生が懸念されたりするなど、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であると認めるエリアを、各警察署ごとに「自転車児童啓発重点地区・路線」として指定しています。立川市内ではJR立川駅を中心とするエリアが指定されています。

 <自転車指導啓発重点地区・路線(立川市)>
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/bicycle_plan.files/tachikawa.pdf

尚、その他全国のエリアは以下で確認できます。 

<自転車指導啓発重点地区・路線(全国)> 
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/bicycle_plan.html#cmsma

自転車運転の取り締まり強化は明後日からですが、安全なお出かけのために、ぜひ今日から取り組んでください!

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