住宅問題

住宅問題

居住支援協議会の早期設置を

今、住まいのセーフティネットの仕組みとして居住支援協議会の必要性が本当に高まっていると考えます。単身高齢者や車椅子を利用されている方、さらに鬱などの精神障害を持っている方が家を借りるというのが大変に難しい状況にあります。

そういった方たちをどうやって支援していくのか。その人たちのための住まいをしっかり確保するために様々な業者や関係者の知恵を集める協議体が居住支援協議会です。

立川市でこの設置を実現するよう、強く求めています。

住宅マスタープランにおけるセーフティネットの取り組みについて

福祉の始まりは住まいです。全ての福祉施策は住むところが決まってからスタートをする。住まいとはセーフティネットの重要な位置を占めるものです。

現行の第3次住宅マスタープラン改定版においても、その基本理念として、「住まいは、人々が生活を営むための必要不可欠な基盤である」と記されています。

現在、第4次住宅マスタープランの策定について検討が進められていると認識をしております。セーフティネットとしての次期住宅マスタープランはどのような方向性で検討されているのか伺います。

セーフティネットとしての公営住宅に連帯保証人は必要なのか

実現

なぜ市営住宅に入居する際に連帯保証人を求めるのでしょうか。

市営住宅の入居時における連帯保証人について市営住宅条例施行規則第11条では、独立の生計を営む者とともに、確実な保証能力を有する者との条件を満たすことが求められています。連帯保証人になるということの心理的な抵抗感というのは大きく、最近はなり手がどんどん少なくなっているという現状もあります。

民間賃貸住宅の動向から見ても、本市の市営住宅で保証会社を使えるようにすべきと考えるとともに、セーフティネットとしての公営住宅には、そもそも保証人が本当に必要なのか。このことについても制度の本質から議論されることを望みます。

 

市営住宅の承継について

市営住宅の承継については、現在は2親等以内、場合によっては3親等、つまりひ孫までこの承継ができるということになっています。入居は抽せんであり、運がよかった、悪かった、それだけで入居が決まますが、その後、運がよかったということだけでその家族がずっと住み続ける。これは言い方を変えれば、運がよかったことがそのままある意味で既得権になっているとも言えるのではないでしょうか。

立川市営住宅の同居親族要件の撤廃を

同居する親族がいること、つまり同居親族要件は、これまで公営住宅法で掲げられてきたわけですが、平成23年に地域主権一括法が公布されたことによって公営住宅法が改正され、同居親族要件が公営住宅法のもとでは撤廃されました。

地域主権・地域分権のもと、この判断は法律ではなくて各自治体に委ねられたわけであります。

この同居親族要件があるために、これまで市営住宅入居の応募もできなかった方がいるわけです。

住宅に困っているのに市営住宅に応募さえできないという市民がいるという現状であり、セーフティネットの網の目から漏らさないというこの一点に立って、この制度の整備を強く求めています。